設立するならどっち?株式会社と合同会社の違い
皆さんとのご縁と、アクセスに感謝いたします。
石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
先日は、合同会社の設立についてこちらのブログで述べました。
今回のブログでは、そのとき説明しきれなかった合同会社のメリット・デメリットをもう少しご案内いたしますね。
前回は、株式会社の設立と、合同会社の設立とでは必要となる費用が格段に違うことをご案内いたしました。
では、他のメリットも見ていきましょう!
合同会社のメリット
①利益の配分は、出資者=経営者が、自由に決めることができます!
②決算の公表義務がありません。
合同会社のデメリット
③認知度が低く、企業としての信用が低く評価される場合も…
④資本金が簡単に変動する
と、このような事が挙げられます。
まず、①に関してですが、
このようなケースをイメージしてみてください。
株式会社は、Aさんが出資者で、BさんはAさんかその会社を任された経営者のケース。
一方、合同会社はCさんが出資者でもあると同時に経営者となるケース。
株式会社は利益が出た場合の配分(これが配当と呼ばれるものです)は、原則として株主総会で決めるものとされています。Bさんは頑張って株式会社に利益をもたらしましたが、その利益の配分方法はAさんに決める権限があります。さらに、会社が大きくなればなるほど、かなりこの配当を決める株主総会の召集や議決等の面倒な手続きが必要になります。
比べて、合同会社は出資者=経営者であるので、経営者が頑張ってあげた利益は、経営者自身に配分するか、会社の資金として残しておくかは自由に決めることができます!Cさんが上げた利益はCさんが自由に配当方法決めます。
②は、文章のとおりです。ですから株式会社と合同会社を比べると、なにかと合同会社の方が、諸手続などシンプルに考えられています。
では、デメリットですが、
③のとおり、合同会社はまだまだ日本国内では知名度が低いように思われます。また、アマゾンジャパン合同会社様なんかは特別として、比較的国内の合同会社は、その性質から資金力が小さな会社が多いようです。そのため(あくまで結果ではなくイメージなのですが…)、株式会社と比べると、評価が乏しく捉えられてしまう…と言ったことも耳にします。
また、④に記載した点ですが、合同会社は経営者が都合により退社(退職)した場合(退職はもちろん自由です)、その経営者が出資していた持分だけ出資金が簡単に減ってしまいます。
株式会社の場合は減資といって、これまた面倒な手続きが必要で、株式の評価額は変動する事があっても、資本金自体は簡単に変動することはありません。
そういった点も、合同会社が株式会社と比べて評価や信用が低くなってしまう理由の一つです。
少しは、株式会社と合同会社の違いを分かっていただけたでしょうか?
株式会社・合同会社…それ以外にも社団法人等、会社を設立するにあたっては、それぞれのメリット・デメリットがあります。
行政書士法人スマイルは、会社設立をお考えの方に、ベストな提案ができるようアドバイスいたします!
ぜひ、お気軽にお声掛け下さい!
きっと笑顔にしてみせます!!