公証人役場で定款認証!~定款作成で工夫したこと~

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公証人役場で定款認証!~定款作成で工夫したこと~

もくじ


 

昨日は、先日ご依頼頂いた

株式会社の新規設立における

 

 

定款の認証のため

 

 

金沢市内にある公証人役場へ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞りなく公証人による認証

終了しましたので

 

 

後は、出資者の方による

出資金の払込みを受け

 

(資本金を銀行口座等に入金すること)

 

 

 

その後、登記の手続きが完了すれば

株式会社が正式に設立されたことになります。

 

 

 

 

 

ご依頼者さまが高い志(こころざし)をもって

設立される会社ですから、

 

 

定款の作成から認証までの手続きは

行政書士の私にとって、

 

 

とても重要な使命ですし、

“やりがい”を感じる仕事でもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の定款作成で工夫したこと

 

今回ご依頼頂いたクライアントさま

(つまり株式会社の発起人さま)は、

 

 

今回設立される会社の株式を

全て取得され、

 

 

さらに、自ら代表取締役

就任なされる予定です。

 

 

 

 

いわゆる

 

『100%出資』『オーナー会社』

 

と呼ばれる会社となります。

 

 

 

 

 

 

 

事前に、詳しくお話を伺ったところ

 

 

 

『将来的には、

 この会社を、

 信頼する後継者

     任せたい』

 

 

 

 

と、希望されていらっしゃいました。

 

 

 

 

 

さらに詳しくお話を伺うと

 

クライアントさまはご親族は少なく

 

法定相続人は、

実のお母さまと、奥さま

しか、いらっしゃらないことが分かりました。

 

 

 

 

 

そこで私は、

今回作成させて頂く定款

 

 

以下の意味・ニュアンスを含んだ

条文を付け加えることを、

提案いたしました。

 

 

 

 

【株主が

 亡くなられた場合の

     特別ルール】

 

 

①株主が亡くなった場合は、

 その株主が持っていた株式は

 遺言書で指定した

 “遺贈をうける受遺者”

 のものになること。

 

 ※遺贈とは…

 相続人以外遺産をあげること

 

 

 

 

②もし遺言書がなかった場合は

 その株式は、法律に従い

 相続人が相続するが

 

 

 会社側は、その相続人に対して

 その株式を会社にゆずり渡すよう 

 求めることができて

 

 相続人はゆずり渡さなければ

 ならないこと。

 

 

 ※実際の条文とは違います。

 

 

 

 

 

このような条文

定款に付け加えることによって

 

 

 

 

クライアントさまが

希望されるとおり

 

 

遺言書さえしっかり残しておけば

ご自身が指定した後継者

 

 

(他の法定相続人に邪魔などされずに)

 

 

スムーズに会社を引き渡すことが

できるようになります。

 

 

 

 

 

また、もし遺言書を残すことができず

お母さまや奥さまに

株式が相続されることになっても

 

 

会社の新たな所有者としての

余計なプレッシャー等を

軽減して差し上げる

ことができるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん、クライアントさまには

その旨を説明のうえ、ご納得いただき

 

 

公証人の方にも、その条文を

公的に認証いただいた訳でございますので、

 

 

(私が、オリジナルで作成した条文を

 すんなり認めて頂いたので、

 正直うれしかったです…(^^)/)

 

 

 

 

これでクライアントさまの

希望とおりの会社が

設立できそうです!

 

 

 

 

 

 

 

私の使命

 

これからも、

独立起業支援・会社設立専門の行政書士

として

 

 

起業家のご要望に

よーく耳を傾け

 

 

定款作成一つとっても

 

 

起業家の夢や希望を実現するための

ご提案や、アドバイスを心掛け

 

 

志高い起業家にピッタリな

会社を設立できるよう

 

 

精いっぱいのサポートをしてまいります。

 

 

 

 

挑戦者の背中を

ほんの少しでも

押して差し上げる

 

 

 

 

それが私の使命です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、また次回に。

 

 

 

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