会社への出資を車や土地ですることは可能か?

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会社への出資を車や土地ですることは可能か?


 

 

会社設立の相談をいただいたときに

よくご質問いただくことが

 

 

 

資本金となる出資を

金銭ではなく

自分の持っている不動産や

その他の金銭以外の財産で

できますか?

 

 

 

というようなご質問です。

 

 

 

 

例えば

新しく設立する会社で商売をするには

車が必要不可欠なんだけど

 

出資者が車を一台くれる

というような場合ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金銭以外の財産で

会社に出資することを

 

これを法律上の言葉で

 

“現物出資”

 

と呼びます。

 

 

 

 

 

 

 

結論からいうと

 

“現物出資”

 

で会社を設立することは

 

可能です。

 

 

 

 

 

 

ただし、

この現物出資をするには

金銭のみで出資する場合と比べ

 

クリアーしなければならない

条件がいくつかあります。

 

 

 

 

 

 

 

条件1

必ず原始定款に記載しなければならない。

現物出資は、定款の相対的記載事項です。

したがって、もし現物出資の事を記載しなくても

定款の効力としては影響はありませんが、

記載がないと現物出資の効力が生じず

現物出資ができなくなってしまします。

 

 

 

 

 

 

条件2

現物出資は発起人のみができる

発起人とは会社設立にあたり

定款を作成し、その定款に署名等を

おこなう人を言います。

つまり、発起人にはなりたくないが

出資だけしたい人は

現物出資をすることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

条件3

裁判所の選任した検査役の

調査を受けなければならない。

例えば、車を現物出資した発起人がいるとします。

発起人は「この車の価値は1,000万円だ!」

といって、会社から1,000万円分の株式を

貰いました。

しかし、実際はその車の価値は600万円しかない

となると、その会社の財産は400万円少なくなる

ことになります。

そうすると、他の出資者や債権者(取引先など)に

迷惑がかかる可能性があるため、原則として

検査役の調査によりその車の価値を確認する

ことになっています。

 

 

 

 

なお、これには例外もあり

 

①現物出資の総額が500万円以内の場合

②有価証券であれば市場価格を超えない場合

③現物出資の金額が相当であることについて

 弁護士・公認会計士・税理士などの専門家の

 証明を受けた場合

 

は、検査役の調査を省略することが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

このように

仮に手元に金銭が少ない場合でも

現物出資をすることによって

会社を設立することは可能ですが

 

 

 

 

現物出資は金銭のみの出資と比べ

 

手続きが面倒で手間がかかったり

金銭以外の財産の移転の費用など

別の出費がかさんだりする

デメリットがあったりします。

 

 

 

 

もし、

 

このような会社設立に関して

分からないことや

お悩みをお持ちの場合は

 

会社設立の専門家である

お近くの行政書士・司法書士などに

ご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

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ではまた次回に。

 

 

 

 

 

 

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