建設業許可とりましょう!
もくじ
石川県で会社設立専門の行政書士をしております。
行政書士法人スマイルの出見世です。
現在、ある会社様より石川県知事への「建設業許可申請」の代理申請のご依頼を受けております。
その会社様の、事業目的には、もともと建設業に関する事業目的は入っていなかったのですが、この度「定款」の絶対的記載事項である目的に、新たに建設工事を事業目的として追加されました。
それに伴い、弊社に新たな建設業許可申請の代理業務をオファー頂いた訳です。
建設業を営む事業者様は、原則として、国土交通大臣もしくは県知事に建設業許可を受けなければならないと法律で決められています。(例外もあります。)
建設業というと一般の方々は、ビルや住宅などを建築する、建設会社さん・工務店さん・大工さん等を想像されるかと思いますが、
実は、建設業許可な必要な業種は29種類もございます。
先に挙げたような、建物を総合的に企画から建設する業種は「建築一式工事」という業種になりますし、
(私も行政書士になってはじめて知ったのですが…笑)例えば、
建物にガラス窓を取り付けるようなガラス屋さんは「ガラス工事」という種類を、
ふすま屋さん障子屋さんは「建具工事」を、庭師屋さんは「造園工事」…
それ以外にも、内装屋さん、電気工事屋さん、配管工事屋さん…といった具合にこまかく決められています。
いわゆる、建築物や工作物に関する工事といわれるものは、そのほとんどが建設業許可が必要になるのではないでしょうか。
また、(これも行政書士になってはじめて知ったのですが)建設業許可をもっているという事を、
俗に「金看板」を持っていると言われるようです。
きっと、みなさんがやられている事業が国や県に認められ、箔がつくというイメージなのでしょうね。(違ったらすみません…笑)
行政書士法人スマイルでは、会社設立をするしない関係なく、建設業許可申請の代理のご依頼も賜っております!
金看板を取りたい会社様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね☆