法律上の社員の退社とは?
もくじ
「社員の退社」
と聞くと、
(私たちのような専門家ではない)
おそらく多くの方々が
このようなイメージで
サラリーマンの方が
上司と思われる方に
「お世話になりました!」
と深いおじぎをするシーンを
想像されたのではないかと思います。
しかし、
会社法という法律では
「社員の退社」
は、サラリーマンが退職届を出すのと
全く違う意味になります。
今回のブログでは、
その会社法という法律でいうところの
「社員の退社」
についてご案内したいと思います。
社員とは
会社法でいうところの
「社員」
とは、
その会社の
出資者
のことをいいます。
株式会社では“株主”
合同会社ではそのまま“社員”
のことを指します。
なぜ出資者が“社員”と呼ばれるかというと
会社は誰の持ち物になるか?
会社の実質的所有者は?
という質問の答えは
出資者である株主や社員
ということになりますが
その出資者は
1人には限られず
むしろ会社が大きくなればなるほど
出資者は多人数となることが多いため
会社の資本(源資)を
構成する一員
ということで“社員”と呼ぶものだと
考えて頂ければいいでしょう。
したがって、
出資者ではない会社の取締役は
会社法では“社員”と呼びません。
ちなみに
私たちが一般的に“社員”と呼ぶ
会社の従業員のことを
会社法では“使用人”と呼びます。
※労働法令では“労働者”と呼びます。
退社するとは
株式会社の場合でいうと
出資者が持つ会社の“株式”は
会社の財産を細分化したものです。
例えば、
1,000万円出資し1,000株の株式を持つ株主。
(会社の取締役にはなっていないものとします)
会社が設立したばかりの時は
会社の財産は1,000万円です。
1,000株の株式の価値は
1,000万円となります。
その会社の商売がうまくいき
会社の総財産が2,000万円にまで
増えたとしたなら
その1,000株の株式の価値は
2,000万円になります。
そうやって自分の財産を増やすことが
株式会社に出資する醍醐味といえるでしょう。
これが俗に言う『投資』です。
ところが、
その会社の商売がうまくいかず
会社の財産がどんどん減っていくような
状況になっていくとしたら
出資した1,000万円分の株式の価値が
どんどん下がっていくことになります。
出資者は、そのような財産の減少…
つまり、投資によって損をすることを
避けるために
その会社の出資者である株主を
辞めようとするでしょう。
このような
出資者である株主を辞めることを
「社員の退社」
と呼ぶのです。
退社の方法
では、実際に株主が
“退社”をするということは
どういったことでしょう…。
サラリーマンのように
会社の社長や人事部長に
「社員を辞めさせていただきます!」
「お世話になりました!」
という意思を表示すれば
いいのでしょうか?
もちろんそういう訳にはいきません。
また長くなりそうなので
会社法上の社員の退社
については、
後日のブログにてご案内したいと思います。
では、また次回に。