定款の絶対的記載事項

SDGs専門家・セミナー講師・独立起業支援!石川県で活躍中の行政書士事務所

076-216-7784

営業時間 平日:9:00~21:00

定款の絶対的記載事項


石川県で会社設立専門の行政書士をしております行政書士法人スマイルの出見世です。

新しく会社設立する場合、とでも重要なのが「定款作成」です。

「定款は会社のルールブック!」そんな定款作成が、行政書士法人スマイルの最も得意なお仕事。

石川県で会社設立の際は、是非お気軽にお問い合わせくださいね!

さて、定款には必ず記載しなかればならない法律用語で言うところの「絶対的記載事項」というものがあります。

なんと…これを記載しないと定款自体が無効になってしまい会社を設立することができなくなってしまいます!

絶対的記載事項には
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
の5つがあります。

また株式会社を設立するしようとした場合、「発行可能株式総数」会社設立までには必ず定款に定めなければなりません。

特に『商号』とは会社名の事です。

自分が設立する会社の名称…悩みますね!でもなんだかワクワクする悩み!

そんなワクワクをお手伝いさせて頂けませんか!