SNS上の「いいね」に法的責任を問えるか?
もくじ
このブログの筆者
やりたいことじゃなくて
やれることだけやってきた結果
脱サラ⇒格闘家⇒行政書士と
逃げるように転身を繰り返した
そんな悔しい過去が現在の原動力。
挑戦することに躊躇う人の
気持ちが誰よりわかるからこそ、
企業経営という形で前進しようとする
起業家の背中を押す!
新事業支援、資金調達、
許認可申請、法律相談
までワンストップ任せることが可能!
どーも!こんにちは!☻
はじめての脱サラ起業を
フルサポート!
若手創業社長の名セコンド
出見世(でみせ)雅之です。
毎日欠かさずブログ
2022年(令和4年)3月28日(月)
999号スタート!
ワイドナショー
昨日(令和4年3月27日)放送された
フジテレビの「ワイドナショー」を
観ました📺
…と言っても、
その裏番組では
センバツ高校野球が放送されており
ちょうど僕デミーの母校である
星稜高校 (見事勝利!)
の試合とかぶっていたので
(あと仕事とも被っていた💦)
録画していたものを観たのですが…⚾
そこで非常に面白い話題が
議論されていましたね!?
というのは
SNS上における
いわゆる「いいね」が
名誉を傷つけるとして
法的責任を問えるか?
という問題が焦点とされる裁判
があったという話題。
僕もそうなんですが
えっ!?
こんなくだらないことが
裁判になるの!?
と呆れた人も多いと思うけど
その反面
これだけ僕たちの生活に溶け込んだ
SNS上での行為ですから
気になるっ!
と興味を示す方も
多いのではないでしょうか?
判決
実際の裁判の結果は
👇こちらのサイトが
わかりやすく述べられていましたね。
HUFFPOSTより引用
つまり、結果は
「いいね」には
法定責任はない
という判決が出ました。
今回の裁判を例にとると
ある人物をSNS上で
あることないことで誹謗中傷すると
それはもちろん許されないことであり
法律上の不法行為責任を問われるけど
そのようなSNS上の
ある人物を誹謗中傷する投稿に
「いいね」をする行為時代は
その投稿に賛同したり
好意的・肯定的な感情を
示すものではない
…ということ。
※もちろん、この裁判は
最高裁で判断されたこと
ではないので
これから覆る可能性もある
純情
僕個人からすると
そりゃそうだろ!?(笑)
と思うけど
当の本人からすると
やっぱり腹立ったり
感情的になっていたり
するんだろうね…
そういや僕も過去に
あるSNS上で何気なく
「いいね」を押した時があって
それをみた近しい人から
思いっきり怒られて
仲違いしたことがあったっけ…
その時も「はあ?」って呆れたけど
やっぱり怒った人にとっては
感情的になるほどのこと
だったんでしょうね。
難しいな…💦
法律上では(今のところ)
思う存分「いいね」
をすればいいけど
確かに、
私の家族が亡くなりました…的な
SNS上での投稿に
「投稿みましたよ」
「ご家族のこと愛されていたんですね」
というような意味をこめて
「いいね」を押したら
人が死んでるのに「いいね」とは
不謹慎だ!…なんて思う人も
いそうだからね😭
この問題、裁判所じゃなくて
社会ではどう解決して
いくのだろうか?
あ…僕デミーは
この毎日スマイル☻ブログも
SNSも
「いいね」を
たくさんもらうと
嬉しいし✨
少ないと悲しむ…😭
すごく純情な人間です!(笑)
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
↓↓自己紹介アニメです!↓↓