ボーガン所持の許可制と行政書士
もくじ
ボーガン所持が許可制に
行政書士としては
それなりに法令・法律に
詳しくなければならないんだけど
もちろん全ての法令・法律を
熟知している訳じゃないので
昨日の↓↓このニュースを観て
ちょっと目から鱗が落ちたんだけど💦
Yahooニュースより引用
日本では諸外国と違って
いわゆる銃や刀を持つのに
行政機関の許可や免許がいることは
多くの人が知っている事だろうけど
ボーガンみたいな
生物に対する殺傷能力充分なモノが
これまで何の許可も免許もいらずに
買うことも持つこともできたなんて
ちょっと呆れたんだけど…
そりゃあ
殺傷能力あるような道具を買うのに
全て許可や免許がいるなら
料理で使う包丁や
日曜大工で使う工具諸々を
手に入れようとするのにも
許可制や免許制にすべきだし
そんなこと言ったら
僕がやっていたような
格闘技なんかのスポーツも
戦闘能力に差のある人なら
簡単に×××できちゃうような
能力を手に入れられるしで…💦
けどボーガンは明らかに
対象の生物を完全制圧するための
“武器”じゃんっ!!
包丁、大工道具や格闘技と
訳が違うし!(笑)
もちろん、今回のニュースは
ボーガンの所有を許可制とする
法案が国会で通ったというだけで
具体的にどのような手続きを踏んで
手に入れる形になるのか
調べてもないから知らないけど
そこまでして
「ボーガンが欲しい…」
っていう人っているのかな?
狩猟や競技射撃をするための銃に
それなりの需要があるのは分かるけど…
銃砲刀剣類所持許可
もともと、狩猟(狩り)や
クレー射撃等をするための
銃を所持するためには、
所轄の警察署長から
銃砲刀剣類所持許可を
受けなければならないと
銃刀法と言う法律で
決められています。
ただ単に申請書類を
警察署に提出するだけでなく
(実査に書類だけで取れる
許可の類は無数に存在する…)
銃などの所持の許可申請の前に、
初心者講習を受講したり
講習後の試験にも
合格しなければなりませんし
教習射撃も行う必要があります。
(車の免許に似てますね)
そのうえで
実際に銃を所持する際に、
所持のための許可申請を
行うというような
手続きが必要になります。
なお、許可の審査基準は
1.所持目的
用途が適切であるかなど
2.物的基準
対象の銃砲又は刀剣類が
法定の要件に該当するか否か、
用途に供するための機能が
備わっているかなど
3.人的基準
「相当な理由」があるか、
犯歴及びその内容、
暴力団等との関係等から判断して
集団的又は常習的に
暴力的不法行為等を
行うおそれがないか
等が判断されます。
実際は管轄警察署長を経由して
公安委員会に審査されますが
警察署も公安委員会も
いわゆる行政機関となるので
この銃砲刀剣類所持許可を
希望する方のために
代わりに申請書類を
作ったり提出したりするのも
行政書士の仕事の一つです。
(講習や試験を
代わりに受けることは
できないけど。)
行政機関の許可申請が
必要な手続きに関しては
まずは行政書士に
ご相談ください。
行政書士法人スマイル
行政書士 出見世(でみせ)雅之の
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