会社の定款には行政書士の署名が必要か?
もくじ
お客様からの質問
先日、あるお客様から
弊社行政書士法人スマイルに
電話にてお問合せがありました。
質問の内容はこうです。
Q:自分で会社を設立しようと思う。
会社を経営している知人から
その会社の「定款」を見せてもらい
その「定款」を参考に
自分で定款を作成してみたが
知人の会社の定款の最後には
ある「行政書士の署名」が
あるのですが
私はどうすればいいですか?
という質問でした。
つまり、お電話くださったお客様は
ご自身が設立発起人となり
会社(株式会社もしくは合同会社)を
設立するために、
「会社の設計図」
「会社のルールブック」
とよべる「定款」の作成を、
発起人として
試みていらっしゃったようです。
(もちろんはじめて)
設立発起人が定款を作る
これは会社設立のステップとして
大正解なのですが
参考にしたお知合いの方が経営する
会社の定款には、
行政書士の署名(記名押印)がある…
こんな感じです。
初めての事なので
自分はどうすればいいか
お困りになっていたところ
インターネット検索で
弊社行政書士法人スマイルを
見つけて頂き、ありがたくも
お電話下さったようです。
私も、その質問にピンときましたし
会社の設立に関すること
定款の作成に関することは
スマイルの得意分野ですので
もちろん喜んで、
ご質問にお答えしました。
スマイルの回答
まず…
定款には行政書士の署名
(記名押印)はいりません!!
が一つ目の答えです。
前述したとおり、会社を設立するには
まず発起人が定款を作成するのですが
発起人は、自分で作った定款に
(発起人が複数いる場合は全員で)
署名をして、その定款を製本し
(株式会社の場合は公証人の認証を経て)
その製本した定款と
その他の必要書類を添えて
法務局で登記の手続きを
しなければならないことが
前提としてあります。
ただ、定款は、会社にとって
とても重要な書類のため
法律の知識が充分でないと
作ることが難しいものですので
そういう発起人の方は
行政書士や司法書士に
定款作成の代理人を
依頼することが多いのです。
そのため、行政書士や司法書士は
代理人として定款を作成した場合は
定款の作成代理人として署名
をする訳です。
お問合せ頂いたお客様の知人の方も
行政書士に定款の作成代理を
お願いしたのでしょう。
行政書士に依頼するメリット
定款の作成を、
行政書士や司法書士などの専門家に
任せることで(代理させることで)
発起人の方にとっては
法律に則った
正しい定款を
作成してもらえる
というメリットがありますし
定款を自分で作る
手間を省ける
というメリットがあります。
そしてもう一つ…
行政書士や司法書士に
定款作成の代理を依頼するメリット
として挙げられることがあります。
株式会社にしろ、合同会社にしろ
会社を設立するために作成し
製本した“紙の”定款には
4万円分の収入印紙を貼付
しなければなりません。
しかし、
行政書士や司法書士がその定款を
“電子定款”として作成すれば
その4万円の印紙の貼付は
必要ありません。
電子定款というのは
簡単に言うと、
作成代理人である
行政書士や司法書士が
本物の印鑑を押すのではなく
印鑑の代わりに
国が認めた“電子署名”をした
PDFデータ等の定款
のことをいいます。
つまり、4万円分の
設立にかかる費用が節約できるという
メリットがあると言えます。
まとめ
つまり会社を設立するにあたり
設立発起人の方が
ご自身で定款を作成して
4万円分の印紙を買うか
行政書士や司法書士に
定款の作成代理を依頼して
作成の手間を省き
4万円の印紙代を節約するか
という選択になるかと思います。
後者の場合の、
行政書士や司法書士に支払う報酬は、
その行政書士や司法書士によって
異なるかと思いますので
直接お問合せ頂くのがいいでしょう。
もちろん、
弊社行政書士法人スマイルも
会社設立の相談や
定款作成についての相談も
喜んで承っていますので
どうかお気軽に
お問い合わせ下さい!