定款の認証が必要なのは最初の1回
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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
株式会社を設立するには、
まず発起人が会社のルールブックとも呼べる『定款』を作成し、
その『定款』を公証人に「認証」して貰わないといけません。
この公証人による認証ですが、必ず52,000円の手数料が必要になります。
なお、定款認証には40,000円分の収入印紙も必要になります。
(行政書士法人スマイルにご依頼頂いた場合、印紙代はかかりません!)
このように設立時に作成された定款を『原始定款』と呼びます。
この『原始定款』ですが、
例えば、会社の商号(なまえ)を変更したり、会社が引越しするなどして本社の住所を変更する場合などは、
定款の絶対的記載事項を変更する事になり、この原始定款も変更しなければなりません。
では、定款を変更する場合にも公証人の認証と、それにかかる手数料は必要なのでしょうか…?
結論は『不要です!』
株式会社の定款変更に関しては、公証人の認証(つまり確認)を得なくともその会社の株主総会の決議で、自由に変更できます。
変更した定款は、その会社の代表者印の捺印等によって原本であることが証明されれば変更後の現行定款として認められますのでご安心ください。(その場合でも、原始定款や過去の変更定款は大事に保管して下さい!)
ですので、
『会社のルールを(定款を)変更したいけれど、公証人の認証手数料が…』と心配しなくても結構です。
会社が成長するにあたって、定款変更は当然のように発生するかと思いますので、遠慮なく変更することをお薦めします!
しかし、いくら定款変更した場合でも、公証人の認証手数料は必要ありませんが、
定款を変更した場合は、法務局で登記しなければならず、
その登記の際の登録免許税(10,000円)は必要になりますのでお間違いなく…。
行政書士法人スマイルでは、定款の変更に関する相談も承っております。
是非、お気軽にお問い合わせくださいね!