公開会社と非公開会社とは
石川県で会社設立・企業法務専門の
行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
夢が大きい起業家の皆さまなら
いざ会社設立をしようとするとなると
「将来は、新聞の株式欄に載るような
会社に成長させる!」
「東証一部上場会社に公開を!」
と考えていらっしゃるかと思います!
もちろん大賛成です!
夢は小さいよりも、
絶対大きな方がいいでしょう!
では、
法律上「公開会社」「株式を公開する」とは
具体的にどういった事を言うのでしょうか?
実は、
法律上は「公開会社」を設立したり
「株式公開」をすることは、
とても簡単な手続でする事ができます。
(むしろ公開会社設立は
手続きすら必要ありません)
※なお似たような言葉に「上場する」という表現が
ありますが、「公開」とは全く別の意味となります。
「上場」に関してはまたの機会にご案内しますね。
では、少し詳しくご案内していきましょう。
「会社を所有する人」つまり会社のオーナーとは、
その会社の株式を所有している株主のことです。
(逆に言えば、いくら会社の代表取締役社長でも
その会社の株式を所有していなければ、
その会社のオーナーとは言えません。)
では、
ある人がある会社のオーナーになりたいと思い、
その会社の株式を手に入れようとした場合
どうすれば良いかというと、
最も簡単なのは、
現在の株主からその株式を買い取るなり、
貰うなどして譲り受ければ良いのです。
このような株式の自由な譲り受け(つまり譲渡)
を認めているのが「公開会社」になります。
ちなみに、法律では「原則」として
株式会社の株式は自由に譲渡できることが
定められています。
そうすることによって、
商売をしたい方の資金集めを
よりし易くしているのですね。
(※合同会社にはできない
株式会社のメリットです)
つまり、公開会社を新規設立するには、
後述するように、定款に特別な記載をせずに、
株式会社設立手続きをすれば、
自動的に公開会社を作ることができる訳です。
これは航海…
しかし、公開会社にはデメリットもあります。
例えば、原則のとおり設立された株式会社を
法律上の公開会社にしておくことで、
自由な株式の譲渡(つまりオーナーの変更)を
認めていると、いつの間にか自分の知らない
人物が株主になっていたり、
経営権(つまり取締役等の決定権)を握られ、
会社が乗っ取られてしまう可能性があります。
一般的に
起業家個人の方が自ら出資し設立された会社は、
まずは自分だけ、身内だけ、信頼できる友人と…
小さな会社の設立から始めてみよう!
という方がほとんどです。
そのようなお考えの社長さんにとっては
会社が公開会社であることは“リスク”に
繋がります。
では?
見知らぬ人が株主になったり、
会社の乗っ取りを画策するようなリスクを
未然に回避するためにはどう対処すれば
良いでしょうか?
答えはとても簡単です。
会社のルールブックである「定款」に、
会社株式の「譲渡制限」をかける規定を
設けることで回避できます。
具体的には、
定款にこのような記載をしておきます。
○○条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡するには、
取締役会(※)の承認を要する
という条文を予め記載しておけば良いのです。
これだけで“非”公開会社の完成です。
なお(※)取締役会の部分を、
株主総会の承認を…
代表取締役の承認を…
とすることも可能です。
ちなみに、
私たち行政書士などの実務家が、
会社さまの定款を拝見させて頂く際は、
必ずこの条文のあるなしをチェックします。
こうすることによって、
その会社の株式を所有する株主が、
自身の持ち株を誰かに譲渡しようとする場合は、
会社の取締役会に、「お伺い」を立てなければ
ならなくなり、
会社からすれば次に株主になる人が、
その会社の経営にそぐわないと思うような人
であれば、株式の譲渡を否認することができます。
また、もし譲渡制限がある株式を、
株主が勝手に誰かに譲渡してしまった場合は、
その譲渡取引は法律上「無効」となり、
譲渡しなかったことになります。
さらに、どうしても譲渡制限がある株式を譲渡
することで資金を得たい株主は、
会社に買い取り請求をすることが
法律で定められているので安心です。
なお、法律では
発行している全ての株式に
譲渡制限が付されていなくても
「一株でも譲渡制限が付されていない
株式を発行している株式会社」
のことを公開会社と定義しています。
したがって、会社を設立する場合に
起業家の皆さまが、まず最初に行う
「定款作成」においては、
株式に譲渡制限を付けるか否かを、
つまり公開会社で始めるか、
非公開会社で始めるかを
慎重に検討されることをお勧めいたします。
(一般的には非公開会社ではじめますが)
※“公開”という概念は
“株式会社”についてのみ与えられた概念です。
“合同会社”には公開という概念がりません。
(持分の譲渡という概念はあります)
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