石川県金沢市の建設業許可に必要な業態(営業)証明願について パート2

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石川県金沢市の建設業許可に必要な業態(営業)証明願について パート2


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前回のブログでは石川県金沢市で建設業許可を取る場合に必要となることがある

『業態(営業)証明願』について書きました。

石川県金沢市の建設業許可に必要な業態(営業)証明願について パート1

 

今回はその補足です。

 

この「業態(営業)証明願」の提出ですが、これは石川県金沢市のローカルルールです

ですので、他の市町村においては必ずしも必要になるものではありません。

(念のため事前に土木事務所に確認をいれましょう)

 

では、どのようなケースで必要かというと…

 

例えば、ある社長様が建設業を起業後6年以上営んでおり、これまで許可を取っておらず、新たに建設業許可申請する場合があったとしましょう。

 

建設業許可を受けるには必ず「経営業務の管理責任者」を選任しなければなりません。

 

この「経営業務の管理責任者」に選任される人物は、

原則として、過去に建設業許可を持っている建設事業者において5年~6年以上の経営業務の経験を積んでいなければなりません。(もっと詳細な要件がありますがここでは割愛します)

そして5年~6年以上の経営業務の経験を、経営業務の管理責任者に選任される人は、働いていた建設業許可を持っている建設事業者に証明してもらわなければなりません。

 

つまり、既に建設業許可を持っている建設事業者は

「しっかりと許可をとっている信用できる事業者」とみなされ、

「その事業者が証明するなら、この人は経営業務の管理責任者の経験を充分に積んでいる」

とみなされるのですね。

 

しかし…

 

この場合だと、今回の例に挙げた社長様は、

建設業で経営業務の経験が6年以上もあるのにも関わらず「経営業務の管理責任者」にはなれない事になってしまい、新たに経営業務の管理責任者になるには、わざわざ建設業許可を持っている事業者に転職するなどして5~6年の経験を積まなければならなくなってしまいます。

 

このような場合でも建設業許可を取る事が出来るよう配慮された規定が、この業態(営業)証明願なのです。

 

この「建設事業者さんは、しっかりと5年~6年以上、〇〇業種の建設業を営んでいました。」という事を、

信用ある第三者に証明して貰うためにあるのですね。

 

石川県金沢市の場合は、その信用ある第三者が、地元の町会長さんであるという訳です。

 

ちなみに地元の町会長さんが誰かわからない場合は

 

金沢市町会連合会 事務局(076-220-2466)か、

金沢市市民活動サポートセンター(076-225-7763)

 

確認してみることをお勧めいたします。

 

 

少しはご理解いただけましたでしょうか?

 

もし石川県金沢市で建設業許可申請における業態(営業)証明願について不明な点があれば、

ぜひ行政書士法人スマイルにお問い合わせ下さいね。

 

※もちろん、土木事務所に直接お問い合わせされるか、他の行政書士さんに頼んでもOKです(笑)

 

きっと皆さまを笑顔にしますよ!