定款の事業目的には夢が詰まっている!
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皆さまとのご縁に感謝します!
石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
今回のブログは、会社設立専門の行政書士としてスマイルが最も得意としている「会社の定款作成」についてご案内いたします。
定款の絶対的記載事項(かならず定款に記載しなければならない)に『事業目的』があります。
『事業目的』というのは「私たちの会社はこのような仕事をしています!」または「する予定です!」という事を記載し、公的に周知するものです。
例えば各業種によってこのような事業目的を記載したりします。
定款〇〇条(事業目的)
当社は、以下の事業を行うものとします。
1. 衣類の販売 (アパレルショップの場合)
2. 飲食店の経営 (カフェ等の場合)
3. 宝飾品、雑貨類の製造 (手作り雑貨の店の場合)
などなど・・・
私はこの定款の事業目的ことを
「皆さんが市場に提供する価値」「皆さんが実現したい夢」だと思って作成をしております!
ですから、皆さんが定款を作成しようと思ったときには、
是非、皆さんの夢・志そして目標などを思う存分書いて頂きたいと思うのです!
もちろん事業目的には実際に行う予定の事業を記載する必要がありますが、もし記載した事業目的を諸事情により行うことができなくても、それだけで法律に違反する訳ではありませんし、国からお咎めを受けることはありません。
しかし、定款の事業目的を考える際に注意しなければならない事もあります。
例えば以下のような注意点が挙げられます。
① 公序良俗に反しない事
② 営利性(お金を稼ぐこと)がない事業目的は書けない
③ 許認可が必要な事業は必ず記載すること
① は当然ですよね!(例えば…男性が特にムフフ💛となるよう商売は…という事です)
② は、例えばボランティアや寄付等を目的としたものは記載できません。(行うこと自体に問題は全くありません)
③ に関しては、例えば会社が建設業を営む場合は、国もしくは都道府県の許可を受けなければなりませんが、その許可を申請する際に、定款の事業目的に建設業を営む旨の記載がないと許可を受ける事が出来なくなってしまいます。(定款の事業目的の追加はいつでもできますが、登録免許税3万円がかかります)
皆さまも、起業・開業のために定款を作成する際には、このような点に気を付けて下さい。
そして、皆さまの夢・志・目標をしっかり記載し、その実現に向けて挑戦して下さい!
行政書士法人スマイルはそんな起業家の方々の会社設立を全力で応援致します!
会社設立に関する相談や、定款作成など、是非お気軽にお声掛け下さい!
きっと皆さまを笑顔にしてみせます!