株式会社と一般社団法人、どちらを選べばいいのかな?
もくじ
昨日は、以前より
株式会社の新規設立
のお仕事をご依頼を頂いていました
クライアント様から連絡があり
(ご依頼頂いたグループの代表者さま)
当初、計画していた
株式会社の設立を一キャンセルして
同じ事業を立ち上げ、
法人を設立することには変わりはないが
“一般社団法人”を設立したい
とのご要望を頂きました!
ここまで書くと
行政書士のお仕事に、
あまり馴染みがない方からすると
「非常事態なの!?」
「バッドニュースなの!?」
なんて思われそうですが…
そんなことナッシング!!
(↑古い)
全然ウェルカムですし
行政書士の仕事としても
“よくあること(?)”であります。
もちろん
こころよくお引き受けさせて頂きました!
一般社団法人とは?
今回のケースは、
ある商売(事業)を行おうとしている
ご依頼者さまグループが
その事業を 、
“法人”を設立して
行うにあたって
その設立する“法人”の種類に
『株式会社』ではなく、
『一般社団法人』を
選ばれたということです。
なお、一般社団法人については
コチラの過去ブログをご覧ください。
もう一度、ごく簡単に
株式会社と一般社団法人の違い
を、ご案内すると
まず、何らかの商売(事業)を
行うことは、
どちらも一切変わりません。
また、株式会社だから…
一般社団法人だから…といって
できる商売に制限がある訳でもございません。
一般社団法人が、建設業などを営(いとな)んでも
全く構わない訳です。
ただし、大きく違うのは、
その商売で、
「利益が出た場合(お金儲けした場合)」に、
その利益(お金)を、その法人の所有者に
株式会社はあげても(配分しても)いいですが、
一般社団法人の場合は、
その利益(お金)をあげては(配分しては)
いけないことになっています。
ここで、間違って欲しくないのは…
儲かったお金をあげては駄目なのは
あくまでも“所有者”に対してにであって、
その法人の役員や働く人には
儲かった分だけ、給料を増やしても、
ボーナスをあげても構わないのです。
つまり、株式会社の所有者である株主は
その株式会社で取締役や従業員となって
働かなくても、
会社が儲かれば、出資額に応じて
お金を貰えるわけです。
それに対して、一般社団法人の方は、
その所有者である“社員”であったとしても
仮に、その一般社団法人が儲かったとしても
その一般社団法人の理事や、
従業員としてちゃんと働いて
給与やボーナス等を貰わないと
その利益を貰うことはできない訳です。
なぜ、そのような制度・法律があるかというと
このような一般社団法人という
ちゃんと働かない人には利益を与えない
というお金儲けを目的としない法人であれば、
多少なりとも社会的信用が高くなり
公益的な(社会に貢献できるような)事業を
行うのに効果的だからではないでしょうか。
メリットを有効に活用
つまり、今回ご依頼頂いたグループの方々は
その新しく設立する法人に、
出資金を出して(投資して)
“お金を儲けたい”という目的よりも
純粋に、その事業を法人として行い
事業そのものも、法人としても
繁栄していくことを望まれたのでは
ないかと思います。
余談になるかもしれませんが、
こういう風に考えることもできます。
新たに法人を設立して事業を始めようとする
グループの方々が
『後々、株主に利益配分するための
手続き等が面倒だし、
株主同士や、株主と会社役員との
“争い”になる可能性も面倒だから…』
という理由から、
一般社団法人を選択するというケースです。
社会貢献をするためと等いう
目的とは少し違うかもしれませんが、
法律上は一応問題はありませんし、
決して、今回のクライアントさまが
そのような理由で一般社団法人を
選択した訳ではこざいませんので
予め断っておきますね。
専門家を活用しよう!
このように、
日本の法律では
法人の設立ひとつとっても
何種類もの法人がありますし、
それぞれ、その目的とする事業に
相応しい法人があります。
そして、それぞれに
メリットやデメリットがあるのです。
あなたも、独立起業する等で
新たに法人を設立する場合は、
あなたの目的や事業に相応しい
法人を選択するようにしてください。
そのためには、
私たち行政書士や司法書士などの
専門家に相談して頂くのが
ベターかと思います。
では、また次回に。