コラム『殺人事件の裁判のニュースで思った事』

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コラム『殺人事件の裁判のニュースで思った事』


石川県で会社設立・企業法務専門

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

今回のブログは私のコラムです。

コラムでは、なるべく行政書士の実務から離れた

話題を発信していきたいと思っています。

 

 

と…言っても

今回のブログでは、思いっきり“法律(法令)”

関する事を述べちゃっています。

 

 

なぜかというと

ある殺人事件の裁判が今話題になっているとの事。

(このブログは2019年6月13日に書いています)

 

その件について触れようと思ったのですが、

 

行政書士は『法律家』とは言え、

弁護士のように刑事事件や刑事裁判の代理人を

することはできませんし、基本的には専門外です。

 

なので、今回はコラムとした訳です。

 

 

 

 

 

 

その事件の裁判の何が話題かと言うと

 

判決そのものもそうなのですが

(求刑よりも判決が重かった)

 

特に話題となっっているのは

 

その裁判において、裁判長が被告人に対し

4分間にも及ぶ異例の説諭を行ったことと

その内容です。

 

(裁判長の説諭とは、裁判において

 裁判長が被告人に対し、

「悪い行いを改めるように教え、諭すこと」

 を言います。)

 

 

その事件と裁判とその説諭について詳しくは

こちらをご参考に下さい。↓↓

【異例の4分間にわたる「説諭」…妻を殺した息子と犯行を手伝った母親に語りかけた裁判長の言葉】

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190612-00010013-fnnprimev-soci

 

 

 

 

 

そこで私が気になったのは、実は、

求刑より判決が重かったことでも

異例の説諭が行われたことでも

ありません。

 

 

 

気になったのは、その説諭の言葉の中にあった

 

 

『(被告人は)殺害しか選択肢がない

 と言っていたが

 正当防衛以外でそんなことはない。』

 

という部分です。

 

 

お解かり頂けましたでしょうか?

 

 

 

つまり、この言葉を逆に返せば

 

裁判長は正当防衛”なら殺害も許される。』

 

と明言しているとも言えるのです。

 

 

 

(正当防衛とは、皆さまが想像されるとおりですが

 詳しくお知りになりたい方は、

 こちらでも参考にされて下さい。)

 

 

 

 

 

以前も当ブログでご案内致しましたが、

日本の法曹界には

「罪刑法定主義」という大原則があります。

 

大切な原則なので、間違いの無いように

ウィキペディアからそのまま言葉を借ると

 

『ある行為を犯罪として処罰するためには、

 立法府が制定する法令において、

 犯罪とされる行為の内容、

 及びそれに対して科される刑罰を

 予め、明確に規定しておかなければならない』

 

とする原則のことをいいます。

 

 

つまり、道徳的にはいくら“悪い行為”でも、

法令でそれが犯罪ときちんと定められていない

のであれば、その行為は犯罪ではなく、

刑罰も課せられない。ということです。

 

 

(例えば…『人を殺したい』と思うことは、

道徳的には“悪いこと”でしょうが、

法令に刑罰として定められていないので

犯罪にはなりませんし、罰することもできません)

 

 

 

さらには、皆さんもる程度ご存知の

『正当防衛』のように、

「普通に考えれば悪い行為」でも、

法令によって、それは「犯罪ではない」と

定められているのです。

 

 

 

 

 

ご紹介した今回の裁判長も、

 

もし道徳的な考えのもとであれば

 

『殺人は“何があっても”してはならない!』

 

と説諭すべきところですが、

 

 

『殺人は“正当防衛以外では”してはならない!』

 

と説諭している訳です。

 

 

 

そして、

それをニュースで見た私は

 

『流石だなぁ~』

 

 

 

 

と偉そうにも思ったのでした。

 

(無論、司法の番人である

裁判長であれば当然と言えば当然ですがね…)

 

 

 

では今回のブログはここまで!

次回のコラムもお楽しみに!

 

 

 

 

 

 

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