忘れないで!1株1議決権の原則!

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忘れないで!1株1議決権の原則!


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

以前のブログで、
株主総会の決議要件について
ご案内いたしました。
過去のブログ【株主総会の決議要件】

 

 

 

そこで、今回のブログでも
株主総会の決議について

 

(凄く当たり前の事なのですが…)

 

「どうしても皆様には間違っては欲しくない!」

 

…という事がありますので

ご案内したいと思います。

 

 

 

 

 

 

株主総会で議案を決議するには

 

 

普通決議…過半数

 

 

 

特別決議…2/3以上

 

 

 

の賛成(表決)が必要です。

 

 

※必要な出席数(客足数)もあります。

 

 

詳しくはこちらをご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで重要なことを…

 

 

賛成の数(表決数)の考え方は

株主の“人数”ではありませんよ!

 

 

そこだけはお間違いなく!

 

 

 

 

 

 

 

株主総会議の議決権は

 

『1株1議決権が原則』です!

 

※例外もあります

 

 

 

 

 

ここまでご案内ですれば、
もうお察しかと思いますが、

念のため説明させて頂きますね!

 

 

 

 

ある株式会社があったとします。

その会社は、Aさん・Bさん・Cさん・Dさんが
発起人となり共同出資した会社です。

 

 

 

 

 

 

資本金は1,000万円

 

出資額は
Aさんが700万円(700株)

 

B・C・Dさんは
それぞれ100万円づつ出資し
各100株所有の株主となりました。

 

 

 

この度、新規事業に進出するため
定款の“目的”を変更することになりました。

定款の変更には、
株主総会の特別決議が必要です。

 

 

A・B・C・Dさんが一堂に会し、
臨時株主総会を開催することになりました。

 

 

 

定款の変更に…Aさんは大反対!

しかし、Bさん、Cさん、Dさんは賛成です!

 

 

 

 

 

 

さて…?
この決議は可決されるのでしょうか…?

 

 

 

 

はい!されませんね!!

 

 

 

 

 

株主総会の議決は、
1株1議決権の原則により
決まりますので

 

こちらの会社の株主総会の決議の場合、

 

Aさんが出席することでしか、
出席者(客足数)の要件がクリアされず、

 

Aさんが賛成することでしか
賛成数(表決数)の要件はクリアされません。

 

全てはAさんの意志のみで決定される
そんな会社な訳です。

 

 

 

 

もっと極端に言えば

 

Aさん700株所有、
ほか1株×300人の株主がいたとして、

 

人数的には
Aさん1名 VS ほか300名の株主

 

という表決となった場合でも
Aさんの意志のみによって決議される
という事は変わらない訳です。

 

 

 

 

皆さまも、自らが発起人となり
さらに他の共同出資者の方々と共に
新たな株式会社を設立される際には、

 

1株1議決権の原則を忘れず

 

慎重に出資額を打合せされることを
お勧めします!

 

 

 

ところで…
株式という概念がない
『合同会社』の場合はどうなるのでしょうか…?

 

 

答えは次回のブログで!

 

 

 

行政書士法人スマイルでは、
このような起業の際の小さな疑問でも
誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの
行政書士が対応させていただきます!

 

そして

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げますよ!