小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の申請を希望の方はお急ぎください!
もくじ
コロナ禍を打破したい!中小零細企業さま向けの補助金
このコロナ禍により、
多かれ少なかれ
経済的なダメージを受けている
個人事業主、中小零細企業の
事業主さん、社長さんは
多いかと思います。
もちろん、現在は
直接的なコロナ禍のダメージを
受けてはいなくても、
今後、社会経済がどうなるのか
不安にかられる経営者さまが、
今はほとんどでしょう。
今回のブログでは、
そんな中小零細事業者にとって
大変有意義な
補助金
についてのご案内です。
補助金とは、国や県などの公共団体が
事業者の営業活動のために交付する
“返済義務のない”
金銭的支援
とお考え下さい。
ぜひ!このコロナ禍で
ダメージを受けた。もしくは
受けそうな皆さまの事業の
資金調達等に役立てて
頂ければと思います。
コロナ特別対応型の補助金
特に弊社行政書士法人スマイルが
皆さまにお奨めするのが
令和2年5月1日から
公募(申請・募集)となる
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】
という補助金です。
国家機関である中小企業庁が
各地域の商工会議所や
商工会等を介して募集します。
こちらで公募要項をダウンロードできます
まず、
こちらの補助金を申請できる
小規模事業者の要件ですが
⇊以下のようになっております。
簡単に言うと、上記の従業員数規模の
個人事業主、株式会社、合同会社など
が対象になります。
コロナ特別対応型の特徴
説明の順番が逆になりますが
まず先に、今回のこの
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】
の特徴を説明いたします。
この補助金は、事業者さまが
(例えば販路拡大施策のための)
事業に使用した経費(出費したお金)
の一部を、
国が、(後で)申請する皆さんに
支払ってくれるというものです。
つまり、
「私は(弊社は)、販路開拓のために
これだけの経費を使いましたので
その経費の一部(何%)を下さい。」
と申請するものです。
その経費の事を
補助対象経費というのですが
今回の
【コロナ特別対応型】
の最大の特徴が
その補助対象経費の6分の1以上が、
以下に示すABCの要件のどれかに
当てはまる投資であること
が条件となっています。
A
サプライチェーンの毀損への対応
つまり顧客への製品供給を継続するために
必要な設備投資や製品開発を行うこと
例えば…
コロナの影響により、
増産体制を強化するための設備投資や
製品の安定供給を継続するための
設備更新を行うための投資
B
非対面型ビジネスモデルへの転換
つまり非対面・遠隔で
サービス提供するための
ビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
例えば…
店舗販売をしている事業者が、
新たにインターネット販売や
通信販売に取り組むための投資や
有人で窓口対応している事業者が、
無人で対応するための設備投資
C
テレワーク環境の整備
つまり従業員がテレワークを
実践できるような環境を整備すること
例えば…
WEB会議システムの導入や
クラウドサービスの導入
従って、今回の
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】の
申請をする事業者の方は
上記に挙げた取り組みを
今後の事業計画に
取り入れる必要があります。
特にBに関しては
飲食店や小売店など
お客様が店舗へ来店する形の
ご商売をされている方にとっては
テイクアウトや通信販売を
新たに始める場合に
活用できるのではないでしょうか。
補助金の目的と概要
もともと、この
小規模事業者持続化補助金の目的は
小規模事業者等が取り組む
販路開拓等の取組の
経費の一部を補助
することにあります。
また、どのような事業に
補助金を出して頂けるかと言うと…
持続的な経営に向けた
経営計画に基づく、
地道な販路開拓等
の取り組み
や、それにあわせて行う
業務効率化(生産性向上)
の取り組み
に要する経費の一部が補助されます。
上記の取り組みを
もっと噛み砕いて言うと
新たな市場への参入に向けた
売り方の工夫や、
新たな顧客層の獲得に向けた
商品の改良・開発等
の経費となります。
さらに具体的に例を挙げると
・新商品を陳列する什器の購入
・新たな広告宣伝にかかる経費全般
(チラシ・WEB・各マスメディア媒体等)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会や商談会への
出展・参加費用
・新商品の開発
(材料・設計費・デザイン費など)
・国内外でのPRイベントの実施費用
・販路開拓にかかる専門家や
コンサルタントへの謝金
・店舗の改装費用
…などなど。かなり汎用性は高いです。
補助金の額
では、もっとも気になる
補助金の額ですが…
事業にかかった
対象経費の
2/3にあたる額で
最大100万円まで
となっております。
※従来(通常枠)は
最大50万円でしたが
コロナ特別対応型は
100万円となりました。
つまり、
150万円(税抜き)の
対象経費が認められれば
100万円が。
90万円であれば
60万円が補助されます。
※申請し採択されると
すぐ入金されるものと
事後の精算のものがあります。
詳しくは要綱をご確認下さい。
申請期間・期限
ちなみに申請期間(期限)は
現在公表されている情報だと
第1回の申請期限が
2020年5月15日まで
第2回の申請期限が
2020年6月5日まで
※郵送の場合は必着
となっていますので、
正直、スケジュール的には
あまり余裕はありません。
※第3回以降の募集も
計画されているとのことです。
申請希望の方は行政書士に!
コロナ禍による
売り上げ減少を
なんとかしたい!
新しいことに
チャレンジして
このコロナ禍を
乗り越えたい!
とお考えの対象事業者さまは
ぜひ申請して頂くことを
オススメします!!
なお、申請には
指定の書類を作成し
提出する必要があり、
作成する書類には
“補助事業計画”等があります
もし、
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】を申請したくても
『そんな書類を作成する時間は無い!』
『文章を書くのが苦手で…』
『パソコンが苦手で…』
ような
お悩みをお持ちの事業者さまは
お近くの行政書士に
ご依頼されてはいかがでしょうか?
補助金の申請書類は、
行政書士業務の
“官公署に提出する書類”
にあたります。
したがって
補助金の申請書類作成のサポートは、
ぜひ行政書士にお任せ下さい!!
もちろん、
弊社行政書士法人スマイルでも
喜んで承っております!
お問い合わせはこちら↓↓
弊社には、私以外にも
資金調達業務に強い行政書士が
在籍しております。
これから行いたい
コロナ対策や販路開拓のための
取り組みのイメージが
思い浮かばない…
とお悩みの事業者さまにも
誠実・謙虚・さわやか・にこやか
がモットーの行政書士が
その事業計画も
一緒に考えて差し上げます!
(料金等はお問い合わせください)
行政書士法人スマイルと一緒に
補助金申請をして
一緒に“笑顔”になりましょう!
【ご注意】
・こちらのブログでご案内した
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】は
募集期間が2020年6月5日までのものです。
ただし、上記期間に応募要項等が
変更となる場合も考えられますので、
その時期に応じた要綱等をご確認下さい。
・同じく、こちらのブログでご案内した
小規模事業者持続化補助金
【コロナ特別対応型】の概要は
ごく一部でございます。
詳細はこちらの【公募要項】で
ご確認頂くことをお勧め致します。
・弊社に申請サポートをご依頼頂いた場合でも
依頼者多数により、お断りする場合も
ございますので、予めご了承ください。