マイナンバーカードは必要なのか?について考えてみた行政書士
今日のスマイル☺ブログは
ちょっとプライベート寄りのコラム。
徒然なるままに書いてますが
是非おつきあいを。
マイナンバーカードについて
昨日の新聞に
マイナンバーカードの普及率は
いまだ15%程度との記事が…。
『そんなに低いの?』
と驚いた。というのが
私の最初のリアクション。
マイナンバーカードを持てば
わざわざ役所なんかへ行かなくても
住民票や印鑑証明が
なんとコンビニで取れる!
というメリットがあって、
行政書士としても
許認可申請などをご依頼頂く
クライアントさんに
手続きに必要だからと
住民票や印鑑証明の提出を
求めることが(かなり)多いため
クライアントさんが、
役所へ行くより、
コンビニに行く方が便利なら
マイナンバーカードは
是非、持っておいて欲しいところ。
住民票であれば、
行政書士業務に使用する場合に限り、
クライアントさん本人の
委任状等なくても、
行政書士は、
職務上請求書というものを使用して
どんな遠方からでも
クライアントさんの住民票を
取り寄せることが可能ですが、
それが、印鑑証明なると
それを行政書士が代理で
取得しようとすると
印鑑登録証(カード)を
クライアントさんから
預からなければならないなど
クライアントさんにとっては
(一般的に)あまり気軽じゃない行為
を必要とするので…ちょっと。
というケースが多いです。
なお、マイナンバーカードは
本人以外は使う事はできません。
ですから、行政書士としても
クライアントさんに
「マイナンバーカードがあれば
コンビニで印鑑証明取れますよ!」
と気軽にお伝えできれば嬉しい。
※注、市町村によっては
コンビニでの受け取りサービスを
していないところもあります。
そういう私は…
じゃあ、そういう私は
持ってるのかよ!?
…って言われると
実は
持っていなかったりする…(笑)
まあ、私の場合は
自宅兼事務所から
一番近いコンビニも
地元の津幡町役場も
どちらも目と鼻の先。
役所の方が
コンビニスイーツや
ジャンクフードに
目がいかないことと
何より、
財布の中に
これ以上カードが
増えるのが嫌!!
財布の中のプラスチックカードは
軽く10枚以上はありそう…
もうすでにパンパンだし!
ちなみに
スマホアプリにしたところで
ID忘れた…
パスワード忘れた…
とか、
ザラにあるんだろうから嫌。
お願いだから
カードは一枚に
まとまめてくれ…
というのが本音。
未来はどうなるんだ?
来年2021年には
さらにマイナンバーカードに
健康保険証の機能を
付けることが可能になるらしい。
そうやって、私が望むように
このようなカード類が統一され
より便利な世の中になればいいが…。
(もちろん、
行政書士の飯の食い上げに
ならない程度に…)
個人的に一番望むのは
身体にマイクロチップなんかを
埋め込んでの管理とか…。
実際の私の手(ただの手術あと)
もう北欧あたりでは
導入している国があるのだとか!?
そうすりゃ
カード忘れや紛失の心配も
IDやパスワード忘れの心配もない。
強いて言うなら
迷子や行方不明、
犯罪なんかもなくなるのでは?
管理する側が、
しっかりと個人のプライバシーを
守ることができるなら
私はそれが理想なのかと…。
今日はこれにて。