残念ながら1月1日に会社設立はできません

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残念ながら1月1日に会社設立はできません

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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です!

 

会社を設立する日は、その会社のオーナー様(株主様)や、設立時取締役・代表取締役になる方々にとっては記念すべき日となります。

きっと、結婚記念日と同じように、その設立日にこだわる起業者の方も多いのではないでしょうか!?

 

では、会社の設立日はどのようにして決まるか知っていますか?

 

答えは…

 

会社の設立登記の申請を法務局にした日が「設立日」になります!

 

会社は国に登記されるこことによって設立されることは、以前のブログでも紹介いたしました。

また、会社を登記するには国(法務局)に登記申請書を提出しなければなりません。

実際には、会社を設立される方本人か、登記申請の専門家である司法書士の先生が代理して登記申請する形となります。

 

その登記申請ですが、法務局が業務を行っている日じゃないとすることができないのです。

 

法務局は、土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日は業務を行っていません。

 

 

したがって、1月1日は元日でカレンダー上はお休みですので、その日に登記申請はできず、会社設立はできないという事になります。

 

会社設立日にこだわりたい起業者の方々は、希望日にちゃんと法務局が業務を行っている日かどうか、

しっかりとカレンダーを確認されると良いでしょう!

 

ちなみに、会社設立をする場合は、その会社の事業年度を定める必要がありますが、

事業年度は会社の設立日によって左右されたりしませんので、その点は気にしないで大丈夫です。

(例えば、会社設立の登記申請日が8月16日であった場合に、事業年度が勝手に8月16日~8月15日になったりはしません。)

 

行政書士法人スマイルは、会社設立をお考えの起業者様を全力サポート!

どんな些細なご質問にも対応いたします!是非お気軽にお声がけください!

きっと皆さまを笑顔にします!