ジャニーズ事務所は誰のものになるのか 後編

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ジャニーズ事務所は誰のものになるのか 後編


 

 

前回・前々回のブログ

 

『ジャニーズ事務所は誰のものになるか 前編』

 

『ジャニーズ事務所は誰のものになるか 中編』

 

の続きです。

 

 

 

 

(くどいようですが…笑)

今回のブログでも、この私が

 

 

 

街の法律家“行政書士”

会社法・企業法務に強い“行政書士”

 

としての視点でご案内しようと思います。

 

 

 

 

 

 

では早速本題です。

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャニー喜多川さんが

代表取締役社長をされていた

 

㈱ジャニーズ事務所の

次の社長は誰になるのでしょうか…?

 

 

(ワイドショーやネットでは、

いろいろ答え的なものも出ているようですが…)

 

 

 

その答えは…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『定款を

 見ないことには

 分かりません!』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が再び答えになります(笑)。

 

 

(あ!五七五になってる!偶然。)

 

 

 

 

 

 

 

まず、株主とは違い、

会社の取締役には

“相続”という概念はありません。

 

 

簡単に例えるなら

もし、あなたがある会社の課長だとして、

あなたがもし死んだとき、

会社はあなたのご家族を

その会社の課長にしてくれますか?

って事です。

 

 

 

 

 

 

そして、

取締役が亡くなったなったり

取締役に欠員があった場合に

会社はどうすればいいか?

 

 

…ということも

 

 

 

 

 

会社の定款に定められているのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

ジャニーズ事務所のホームページには

代表取締役社長をトップとした

㈱ジャニーズ事務所の組織図も公開されています。

 

(※その組織図をそのままここにコピペするのは

個人的にNGなので、見たい人は直接みてね。)

 

 

こんな感じです。

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役社長の下に

代表取締役“副”社長がいらしゃいますね。

 

 

 

 

では、

 

『今の副社長がそのまま社長になるのでは!』

 

と思う方もいるでしょうが

その考えは“浅はか”です。

 

 

 

 

 

現在の登記簿謄本を見れば

少しは明らかになるのですが

 

 

 

この組織図を見るだけは

わからないことがあります。

 

 

 

 

 

それは、

㈱ジャニーズ事務所には

『代表取締役が何人いるか?』という事です。

 

 

 

 

 

“代表取締役は会社に○○人まで”というような

人数の上限は、法律上一切ありません。

 

したがって、会社に代表取締役は何人いても

構わない訳です。

 

 

 

 

 

また、会長・社長・副社長・専務・常務などの

役職や肩書は、法律では定められていませんので

会社に同じ役職者が何人いても構わない訳です。

 

実際に、社長は1人の会社でも、

副社長が何人もいる会社があることは

あなたもよくご存知かと思います。

 

 

したがって、㈱ジャーニズ事務所には、

ジャニー喜多川氏以外にも

代表取締役社長がいるかもしれないですし

 

後任候補の副社長も何人もいるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、定款の話に戻りますが

 

 

例えば、会社の定款に、このような条文が

記載されているとしましょう。

 

 

 

 

(取締役)

第10条

当会社の取締役は、6名以上とする。

 

(取締役会)

第11条

当会社には、取締役会を設置する。

 

(代表取締役)

第12条

当会社は、取締役会の決議によって

代表取締役を選任する。

2 代表取締役は3名まで

選任できるものとする。

3 代表取締役のうち1名を

代表取締役社長とする。

4 代表取締役社長は当会社を代表する。

 

 

 

 

上記のような定款の定めがある会社であれば

 

もし取締役が6名ピッタリいたとすると

そのうち1名が亡くなられた場合であれば

新たな取締役1名を選任しなければ

ならなくなりまずが

 

7人以上取締役がいた場合は

別に新たに取締役に選任する必要はありません。

 

 

 

 

また、

いくら社長という肩書が

法律上のルールではなくても

 

定款にはっきりと「社長1名」を置くと

定められているので、

 

仮に社長が亡くなられた場合は

必ず取締役の誰かが

社長にならなければなりません。

 

 

 

 

ですから、

ジャニーズ事務所の次期社長に関しても

 

「定款を見ないことには分からない」

 

訳なのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらには、

 

もし、定款で定めたルールのとおりに

新たな取締役を選任しなければならない

場合において

 

その場合、

その新しく取締役になる人を決めるのは

 

その会社の所有者…つまり株主

 

その株主による株主総会の決議によって

決められるのです。

 

 

 

 

では、

株主総会でどのように決められるかというと

 

法律では以下のように定められています。

 

 

 

 

 

つまり、法律上は

株主の議決権の1/3以上が出席して

その過半数の決議で成立するのですが

 

 

 

この成立要件を

定款によって

“厳しく”

することも可能です!

 

例えば“総株主の同意”とか…

 

(※逆に簡単にするのはダメ!)

 

 

 

 

 

 

ということは…

 

㈱ジャニーズ事務所の次の

 

所有者や社長は誰だ??

 

 

 

 

 

と言われても、

 

結局は

 

㈱ジャニーズ事務所の

 

定款を見ないことには

 

確実なことは何も言えないのです!

 

 

 

 

 

 

この前中後三篇のクドいブログも

 

一体何を言いたいかというと…

 

 

 

 

 

 

 

それだけ

 

会社の定款は大事!

 

 

 

 

 

 

という事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの会社の定款は

取締役が1人でも欠けたときでも

 

ちゃんとあなたの望んだとおりの

結果となるようにできていますか?

 

 

 

 

 

もし不安なのであれば

 

定款作成の専門家である

お近くの行政書士や司法書士に

ご相談されることを

おすすめいたします!!

 

 

 

~終~

 

 

 

 

 

 

 

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