監査役には知識やスキルがなくてもなれるか?

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監査役には知識やスキルがなくてもなれるか?


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

 

先日のブログでは、

会社の重要機関である『監査役』について

書きました。

過去のブログ【クリック】

 

 

 

今回のブログでも、

引続き『監査役』についての

補足記事を書かせて頂きます。

 

 

 

 

 

 

監査役は、本来その会社の

業務監査会計監査の“権限”を有する機関です。

 

業務監査は、

会社の運営が、法令や定款に違反していないか?

 

会計監査は、

会社の財務や経理が適正になされているか?

 

 

 

をチェックします。

 

 

業務監査をするなら

法令や法律(いわゆるコンプライアンス)に強く

 

会計監査をするなら

おなじく「税法」などの法令や、

簿記などの会計に強いことが求められます。

 

 

 

 

 

 

では、そのように法令や会計に強くないと

会社の監査役にはなれないのでしょうか?

 

 

 

 

 

いいえ!

そんな決まりは一切ありません!!

 

 

 

 

 

 

会社の発起人や取締役と同じように

“特別な”資格などを持っている必要はありません。

 

 

※もちろん誰でもなれる訳ではありませんが、

 その要件はまたの機会に…

 

 

 

そのためか、

実際には法令や会計などに精通していない方が

監査役となっている会社も珍しくないようです。

 

会社のコンプライアンス(法令遵守)や

ガバナンス(内部統制)強化を理由に、

 

会社経営の経験のある方や、

実績があるビジネスマンパーソンの方を

スカウトする形で役員になって貰うというケースも

よくあるみたいですね。

 

 

 

 

 

形式的に監査役を設置する事は、

決して法令違反をしている訳でもないですし、

 

新たに監査役をなられた方が

監査役としての経験を積み、スキルを上げる事で

会社運営に貢献できるのであれば、

それはとても素晴らしいことです!

 

 

 

 

それでは、

もし皆さまが、ある会社さまから

そのような責任の重い監査役に

「なってほしい!」と

頼まれた場合はどうすればよいでしょうか?

 

 

『法令も会計も得意ではないし…』とお悩みの方に

少しだけアドバイスしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

まず、その会社が株式会社であれば

その会社の定款を確認させて貰い

 

全ての株式に譲渡制限がついていることを

確認します。

 

全ての株式に譲渡制限がついている会社とは

“非公開会社”であるということです。

 

 

定款には、例えばこのように書いてあると思います。

 

【例】

第○条(株式の譲渡制限)

当会社の株式を、譲渡により取得することに

ついては、取締役会の承認を要する。

 

 

 

このような株式譲渡制限会社(非公開会社)では、

 

定款で定めることによって、

この監査役の権限を“会計監査に限定”

することができます。

 

したがって、このような会社の監査役は

法令・法律の知識が必要な業務監査の義務は

免れることになります。

 

少し気軽になる感じがしますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、

『会計監査もプレッシャー…』と感じられる場合は

 

新たな会社の機関として

『会計参与』を設置する

という方法もあります。

 

 

『会計参与』とは、会計の専門家であり、

取締役とともに会社の決算書類等を作成する

権限と義務があります。

 

 

会計参与がいるなら、

監査役は計算書類の作成に関しての責任は

大きく軽減すると言っても過言ではないでしょう。

 

(ある意味、責任を会計参与になすりつける…)

 

 

 

 

 

以上、

 

会計監査に限定する

 

会計参与を設置する

 

この2項目を確認することができれば、

 

 

本来の監査役の役目を果たすための

スキルに乏しい方でも

安心して会社に在籍し

監査役としてのスキルアップを

図ることができるのではないでしょうか!?

 

 

 

 

一度ご確認いただく事をおすすめします!

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルでは、

“会社法”に精通しているという“強み”を活かし

 

このような会社の“機関設計”に関する問題や

そのための定款変更などの業務を

喜んで承っております!

 

 

ちなみに初回相談(約60分)は無料!

 

 

 

石川県の中小企業経営者さまは

是非お声がけ下さい!

 

 

 

皆さまが抱えているお悩みや問題に

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの

行政書士が全力でサポート致します!

 

 

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げますよ!