発起人とは?

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発起人とは?


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!

 

アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

いざ新たな会社を設立する場合となると
その会社の設立は『発起人』が行います。

 

今回のブログでは、その『発起人』について
もう少し掘り下げた形でご案内致します。

 

 

発起人とは?会社法27条5号で

 

『発起人とは、

 自己の意思に基づき
 作成された定款に発起人として
 氏名または名称および住所が
 記載された者をいう』

 

と明文で規程されています。

 

発起人は、その会社の創業者であり、
最初の出資者(つまりオーナー)となります。
※1名でも複数名でもOKです。

 

また発起人は、

その新たに設立する会社の
設立に関する事務(つまり仕事)を行う
義務と権限を持っています。

 

ただし、左記の会社法条文に記されているとおり
例えば、ある方がその会社の設立に積極的に
関わった人物であり、定款の作成についても
主要な人物であっても、定款に発起人としての
その名前が定款に記載されていなければ、
その方は法律上の発起人とは言えません。

 

また、判例によれば
ある方が、全く定款作成にも関わっていない
にもかかわらず、他の発起人に「意に反して」
勝手に定款に名前を書かれたとしたら、
その方は発起人として認められることは
一切ありませんが、

 

一方で、
別に定款作成に全くかかわっていない人が、
定款に氏名等を記載されることを
「同意」していた場合は、
その方は発起人と認められるとされています。

 

 

発起人で注意しなければならない点は、
発起人は、その会社の設立にあたり、
必ず一株以上の株式を引き受けなければ
なりません!つまり必ず出資が必要です!

 

ですから、
「自分はおの会社の創業者として
定款に名を残したいが、出資はしない!」
…といった都合の良い発起人は許されません。

 

ちなみに、出資は金銭(お金)による
出資だけではなく、
現物出資(土地・建物や車)も認められています。

 

 

 

他にも発起人の重要な任務として、
「発起人名義で設立会社の金融機関口座を作る」
という事があげられます。

 

設立前の会社は法人ではないので
金融機関の口座を作ることができません。

 

したがって、設立前の会社の金銭を
管理する方法としては、現金で管理するか
銀行などの金融機関口座で管理したい場合は、
発起人名義の口座で管理するのが
一般的かと思います。

 

 

 

行政書士法人スマイルは、起業者の方を
つまり発起人の方、創業者の方を
全力応援いたします!

 

会社創業者・設立者として
その会社の原始定款に名を残し
未来を明るくする!

 

そんな方は、ぜひ行政書士法人スマイルに
お声がけ下さい!

 

きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!!