消費増税に備えて契約書を確認しましょう

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消費増税に備えて契約書を確認しましょう


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皆さまとのご縁に感謝いたします。

 

石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。

 

2019年10月に消費増税が実施され、消費税が8%→10%に変更になります。

(こちらブログは2018年12月に書いてます)

 

今回は来るべき消費増税にあたり、皆さまが現在結ばれている契約書の見直しや、これから新たに契約を交わされる方へのアドバイスをさせて頂きます。

今一度、契約書の記載内容を確認した方が良いです!もしかしたら、消費税アップによって皆さまが損する内容になっていませんか…?

 

例えば、私たちのような士業は、お客様と業務委託契約書や顧問契約書を結ぶことが多いのですが、

大事なのは私たちが頂くその報酬、つまり『金額』の部分です。

 

あくまでも一例ですが、契約書の中ではこのように記載されたりします。

 

第〇〇条(報酬の支払い)

1. 甲は乙に対し、報酬として月額△0,000円に消費税を加えた額を、乙に対して支払うものとします。

2.乙は毎月末日をもって、甲に対してその月分の報酬を請求し、甲は翌月の25日に、乙が指定する金融機関の口座に現金振込にて支払うものとします。ただし、25日が指定した金融機関の休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。

3.・・・・・

 

上記のように記載されていれば、とりあえず消費増税に関しては、概ね安心できるかと思います。

 

しかし、もし皆さまが結ばれる契約書が以下のように記載されていたらどうでしょう?

 

第✕✕条(報酬の支払い)

1.   甲は乙に対し、報酬として月額△0,000円(消費税含む)を、乙の指定する期間までに支払うものとします。

2.甲は毎月25日に、乙が指定する金融機関の口座に現金振込にて支払うものとします。ただし、25日が指定した金融機関の休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。

3.・・・・・

 

もうお分かりでしょう!後者の文言だと、

◆消費税込みの価格のため、消費増税後も金額は変わらない。

◆前者の場合だと、2019年9月分の報酬は、10月25日に消費税8%での金額になりますが、後者の場合であると前月払いなのか、当月払いなのか、翌月払いなのか不明確であり(そもそも消費増税以前の問題なのですが…)、消費増税がなされるとトラブルになりかねません。

 

このような、欠陥(?)のある契約書によって、不利益を被ったり、トラブルに陥ったりはどなたでも避けたいところです。

しっかりと皆さんがお持ちの契約書を見直されることをお勧めします!

 

行政書士法人スマイルは「法務のプロ」といて、このような契約書の作成や見直しも喜んで承っております。

ぜひ、お気軽にお声がけ下さいね!

きっと皆さまを笑顔にします!!