書面が必要な契約

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書面が必要な契約


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

先日のブログにて「契約書」について

ご案内しました。どんな内容だったか

ザックリ言うと…

 

「契約書は必ずしも必要ない、

 口約束だけでも成立する!」

 

という事でした。

過去のブログ【契約書やレシートの法律根拠】

 

 

 

 

 

 

ただし、これはあくまで【原則】です。

原則には例外がありまして、

 

実は、契約の種類によっては

 

法律が“書面による契約”を義務付けている

 

そんな契約もありますので、

 

今回のブログでは、

その例外である契約をご案内いたします。

 

 

 

1.借地借家法による契約

 

「一般定期借地権設定契約」

「定期建物賃貸借契約」

「事業用借地権設定契約」

 

上記の3つの契約は、

土地や建物についての貸し借りについて定めた

「借地借家法」という法律で、

書面による契約(つまり契約書による締結)を

要するとされています。

 

しかも、3番目の「事業用借地権設定契約」

【公正証書】によるものとされている

かなり重要な契約と言えます。

 

 

 

 

 

 

2.建設業法による契約

 

土木工事や建設工事、建物のリニューアル工事

などの建設工事を、

発注者が建設業者等に依頼する場合は、

工事内容、請負代金等の、法令で定められた

所定の事項を記載した書面で『請負契約』

締結する事が『建設業法』という法律で

求められています。

 

 

 

 

 

 

3.民法による契約

 

『保証』という契約があります。

 

皆さまもよくご存知の通り、

例えば、AさんがBさんから借金したときに、

もしAさんが借金を返せなかった場合等に、

代わりにCさんが肩代わりするような契約を

『保証』と呼ぶのですが、

 

この『保証契約』“普通の保証人契約”

責任がかなり重い“連帯保証契約”などに関わらず

書面によるものと、我が国の代表的な法律である

『民法』で定められています。

 

 

ちなみに、

書面で交わさなかった保証契約は

どれだけ信用できる人の口約束でも、

音声データなどの証拠があっても

“無効”になってしまい、

 

先程の例に挙げたCさんの保障は

「最初から無かった事」になります!

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、代表的なものをピックアップしましたが、

これらの契約は、その特性から

言わば“トラブルになり易い”契約であるため、

慎重に契約することを法が求めているものと

考えられます。

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルは、

法令・法律の専門家であり、

書類に関する専門家です。

 

 

契約書に関してのお困りごとは

ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!

 

 

皆さまのお役に立てるよう

誠実・謙虚・さわやか・にこやか をモットーの

行政書士が、皆さまのご要望に適った

契約書等の作成を全力でサポート致します!

 

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げます!