日付の重要性

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日付の重要性


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

一昨日に、平成に変わる新元号

 

『令和』が発表され、

 

メディアではその話題が溢れています。

 

(こちらのブログは平成31年4月3日に書いています)

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスの現場においても、

今回の元号の変更は、

色々と対応を迫られる事案が

多いようですね。

 

 

 

 

 

法律・法務の現場でも

同様のことが言えます。

 

 

 

皆さまも既にご存知かと思いますが、

 

一昨日以前に作成し締結した契約書が

あるとしますね。

 

例えば、契約の期間等の表示が

 

平成31年1月1日~平成31年12月31日

 

となっているとします。

(実際に多いのではないでしょうか。)

 

 

 

もちろん心配する必要はありません。

このような契約書でも有効です!

 

理由からすると、

当然、平成31年1月1日の契約締結時に

新元号を知る由もありませんし、

 

一般的に考えて(一般的に考えなくても…)

平成31年12月31日は、

令和 元年12月31日であることは

明らかなのですから、

疑いの余地もありません。

 

 

もちろん契約書は有効ですが、

元号変更に合わせて正式な元号の契約書に

変更する事も一切問題はありません。

 

 

 

 

 

 

 

また、

日本政府も新元号『令和』の施行にあたって

国民生活に支障をきたすと考える事案に

このような見解を示しました。

 

『行政文章、改元後も「平成」申請OK』

 

 

 

 

要約すると、

国民が、令和元年5月1日以降に

行政機関に提出する書類(例:免許の申請書など)に

誤って“平成31年5月2日”と記載し提出しても

原則として、この書類を真正な物として

受理する(受け付ける)との意向との事です。

 

 

(全てが全てとは限らないので気を付けましょう)

 

 

 

 

このように

我々のような法律家や士業が扱う書類は

申請日・契約締結日・提出日などが

非常に重要視さることが多いです。

 

 

 

特に、日付について話題なるのが

 

『遺言』ゆいごん・いごん)ですね。

 

死んだ人(被相続人)が、

残された遺族(相続人)に、

どのような財産を残し配分するか…

それを決定する遺言であり、

この手の争いは、昨今の日本では

絶えなく発生しているようです。

 

 

 

 

 

 

特に、被相続人が自ら手で記載・作成する

 

自筆証書遺言では

 

その作成日が記載がない

特定できる日付の記載がない

 

などの理由で、

裁判にて“無効”になったケースも

あったようです。

 

 

 

例えば有名なケースでは

 

自筆証書遺言の作成日を

 

○○▲▲ 年 □□月 

 

と記載した例は裁判で“無効”と判決されました。

 

 

 

 

逆のパターンで言うと、

○○▲▲ 年 □□月 元旦

被相続人の満○○歳の誕生日という表現は

日付が特定できるとされ有効とされる可能性が

高いと言えます。

 

 

 

 

 

 

このように法律・法務の世界では

単純な“日付”ひとつとっても

トラブルの元となることがあります。

 

 

 

もし、

作成するビジネス書類や

行政機関に提出する書類に関する

不明な点や、お困り事があるばあいは

お近くの専門家に相談してみる事を

お勧めします。

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルでも

そのような皆さまのお悩みに

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの

行政書士が全力で対応いたします!

 

ぜひ、お気軽にお声がけ下さい!

きっと皆さまを“笑顔”して差し上げます!