定款の“相対的”記載事項とは?(株式会社編)

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定款の“相対的”記載事項とは?(株式会社編)


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

会社・法人のルールブックとも言える【定款】

 

新たな会社・法人は、

【定款】が作られることで生まれます。

 

 

 

 

そんな大切な定款には、

 

「これを書かないと

  定款自体が無効になっちゃう!!」

 

という『絶対的記載事項』がある旨、

以前にもご案内してきました。

過去のブログ【定款の絶対的記載事項】

過去のブログ【合同会社の定款の絶対的記載事項】

 

 

 

 

 

 

 

今回のブログでは、

ある意味、この絶対的記載事項よりも重要

と言える『相対的記載事項』について

ご案内いたします!

 

 

 

 

まず、”相対的”記載事項というのは

 

『定款に記載していなくても、

 その定款は有効に成立するものの、

  その事項(この場合相対的記載事項)を

  記載していなければ、

    その効力が認められないもの。』

 

のことを言います。

 

 

 

 

つまり、絶対的記載事項

 

『法律で定めたルールなので

                        必ず書きなさい!』

 

と言うものに対し、

 

 

 

 

 

相対的記載事項

 

『会社で独自のルールを定めるなら、

     ちゃんとルールブック(定款)に書かないと

                                 法律では認めないよ!』

 

と言うものになります。

 

 

 

 

例をあげて説明してみましょう!

 

株式会社の代表的な相対的記載事項

以下の図に表してみました。

 

※言葉だけでは解らない事が多いかと

    思いますが、各事項の詳細は、

    改めてご案内いたします。

 

 

 

 

 

 

 

この中でも特に重要な事項だと思うものを

黄色塗り赤字で示してみました。

 

 

 

この中の『株式の譲渡制限』を見てみましょう!

 

 

株式の譲渡制限とは、

以前のブログ株式の譲渡制限】

でも紹介しましたが、

 

出資者である株主が、

その株式を自由に譲渡・売買できない

ルールのことを言います。

 

 

 

もともと、法律では

株式会社の株式の譲渡・売買は“自由”

されています!

(これができるのが公開会社です!)

 

 

 

しかし、

日本国内の会社の99%以上とも言える

中小零細偉業にとっては、

そうコロコロと株主(オーナー)が変わることに

デメリットは感じても、メリットに感じることは

少ないのではないでしょうか。

 

 

従って、多くの株式会社が

定款に『株式の譲渡制限』というルールを設け、

オーナーが簡単に変わることのない、

『非公開会社』にするのが一般的です。

過去のブログ【非公開会社と公開会社の違い】

 

 

 

 

 

 

もし…!仮に、

この『株式の譲渡制限』に関する事項を

定款に記載していなかった場合は、

 

 

どれだけ、その会社関係者が

株主に、株式の譲渡や売買を

 

『ダメだよ!やめて!』

 

と言ったところで、

法律ではそれが認められることになります。

 

 

 

 

皆さまがご存知の株式会社では、

 

『株式の譲渡制限』をしていたつもりなのに…

実際には定款に記載していなかった…?

 

という事はありませんか?

(無いでしょうが、あったら一大事です!)

 

 

 

 

 

その他にも、特に重要な相対的記載事項として

 

取締役会や監査役を

会社の機関として設置するための事項や、

 

 

会社が大きな利益を上げた場合に、

株主への中間配当をするための事項などが

あります。

 

 

 

 

会社の運営が、

法率や定款が定めているルールに

則ってなされているか…

 

 

もう一度、定款を確認してみましょう!

 

 

 

 

行政書士法人スマイルでは、

会社・法人の定款作成や、

作成指導を承っております。

 

 

 

会社・法人の運営でお悩みがおありでしたら

ぜひ行政書士法人スマイルに

お声がけください!

 

 

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がモットーの行政書士が、

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げます!