契約書やレシート・領収書の法律根拠

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契約書やレシート・領収書の法律根拠


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

『契約書は必ずしも必要はない!』

 

『口約束でも契約は成立する!』

 

 

 

この事実ですが、

法令・法律を学び始めると、

かなり早い段階で学びます。

 

 

多くの方々にとって

目から鱗が落ちる事実なようで、

この事実を学んだ後に、

まるで小学生のように

自慢げになって友人や知り合いなどに話す…

 

…なんてことは『法律学び始め“あるある”』

 

なのではないでしょうか!?

 

実際、私がそうでしたし!(笑)

 

 

 

 

 

皆さまも

物を売り買いする『売買契約書』

アパートなんかを借りる『賃貸借契約書』

 

その他にも

『業務委託契約書』『金銭消費貸借契約書』

 

等々は日常でも

目にしたことがあるのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

しかし、

このような日常の生活・活動に関するルールを

定めた“民法”という法律には

 

 

契約は当事者の合意のみによって成立する!

 

 

と定められているだけでして…

 

どこにも

『契約書は必ず交わさなければならない』

 

なんて定められていません!

 

 

 

例えば皆さまが、

コンビニで缶コーヒーを1本買う行為も

『売買契約』が締結されたことになります。

 

こう言った、日常の契約行為にまで

いちいち契約書を交わさなきゃならない…

となると面倒で仕方ありませんね。

 

 

従って、

契約書はお互いの意思を明文化することで

トラブルを未然に防いだり、

問題が生じた際の証拠として残すための

ツールの一つとして考えても良いでしょう。

 

 

 

 

ところで、同じように皆さまが

コンビニで缶コーヒーを1本買った時などに

 

『なんでいちいちレシートを渡すのだろう?』

 

と疑問に感じた事はありませんか?

 

 

 

 

 

 

 

会社が、社員が立替えた経費を支払うために

サラリーマンが『領収書ください…』と

必要となるレシートや領収書は

そりゃあ理解はできるのですが、

 

 

 

 

 

 

 

 

では一個人の些細な買い物までにレシートが

発行されるのは何故でしょうか?

 

 

 

実は、これにも“法律に根拠”があります!

 

 

同じく民法という法律において

 

 

 

弁済をした者(コーヒー代を支払った人)は、

 

弁済を受領した者(コンビニ)に対して

 

受取証書の交付(領収書やレシート)を

 

請求することができる。

 

 

 

と規定しています。(民法486条です)

 

 

 

ですから、

一般的な商店やスーパー、コンビニで

どんな些細な買い物でも

領収書やレシートを発行したり

『レシート要りますか?』等と確認するのは、

この法律の規定を遵守するため…

とも考えられますね!

 

 

 

 

皆さまの身近で

ちょっとした困りごとやトラブルなどが

あったとしても、

 

もしかしたら法律が簡単に解決してくれる事も

あるかもしれません。

 

 

そんなときは、

“街の身近な法律家”である行政書士

相談してみてはいかがでしょうか!?

 

 

行政書士法人スマイルでも

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの

行政書士が相談に応じます!

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げますよ!