合同会社の定款の絶対的記載事項
石川県で会社設立専門の行政書士をしています、
行政書士法人スマイルの出見世です!
アクセスありがとうございます!
皆さまとのご縁に感謝いたします!
新しく起業したり会社設立をするにあたり
『まずは自分が出資し、代表者取締役も自分が!』
『小さくはじめて大きく成長させよう!』
と志す方におすすめなのが【合同会社】です!
今回ブログでは、合同会社についてご案内します。
会社を設立するにあたり必ず必要になるのが
その会社のルールブックと言える【定款】です。
設立するのが、株式会社や合同会社、
一般社団法人や行政書士法人など
その他の各種法人でも例外は無く
【定款】必要です。
そして、定款には
必ず記載しないと
定款自体が無効となってしまう
『絶対的記載事項』があります。
そして、法人の種類によっても
定款の絶対的記載事項は異なります。
今回は、株式会社と合同会社の
定款の絶対的記載事項を比較する為
以下の表を作成してみました。
では簡単ですが以下に開設しますね。
‘①~③までは当然ながら共通の記載事項です。
次に、④と⑤を見てみましょう。
④に関しては、
『この会社を設立するのは誰ですか?』
という事を書かなければなりません。
株式会社の場合は『発起人』です。
一方の合同会社の場合は
『社員』と記載されています。
なぜ、そうなるのか
⑤を解説しながらご案内いたします。
⑤はいわゆる設立時の資本金を定めたものです。
株式会社の場合は、発起人以外にも
出資ができるため、誰が出資するのかという
【主語】を記載していません。
一方、合同会社の場合は、
必ず発起人=出資者=役員となります。
(つまり創業者=オーナー=経営者)
合同会社の発起人=出資者=役員は、
法律上『社員』と呼ばれています。
したがって株式会社に比べ
主語が明確なのですね。
そして、最後に⑥ですが、
『有限責任社員』という、
過去の当ブログでも紹介したことのない
新しい言葉が出てきました…。
この『有限責任社員』については、
また改めて書くことにしますので、
今回はこの辺で!
何度もご案内しますが、
株式会社と比べて、
何かとシンプルな合同会社は、
これから新たに起業される方にとっては
大変興味深いものかと思います!
石川県で合同会社の設立をお考えなら
ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!
きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!!