合同会社の定款の絶対的記載事項

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合同会社の定款の絶対的記載事項


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

新しく起業したり会社設立をするにあたり

 

『まずは自分が出資し、代表者取締役も自分が!』

 

『小さくはじめて大きく成長させよう!』

 

と志す方におすすめなのが【合同会社】です!

 

以前のブログ【意外に知られていない合同会社】

 

 

今回ブログでは、合同会社についてご案内します。

 

会社を設立するにあたり必ず必要になるのが

その会社のルールブックと言える【定款】です。

 

設立するのが、株式会社合同会社

一般社団法人や行政書士法人など

その他の各種法人でも例外は無く

【定款】必要です。

 

そして、定款には

必ず記載しないと

定款自体が無効となってしまう

『絶対的記載事項』があります。

 

以前のブログ【定款の絶対的記載事項】

 

 

そして、法人の種類によっても

定款の絶対的記載事項は異なります。

 

 

今回は、株式会社合同会社

定款の絶対的記載事項を比較する為

以下の表を作成してみました。

 

 

 

では簡単ですが以下に開設しますね。

 

‘①~③までは当然ながら共通の記載事項です。

 

次に、④と⑤を見てみましょう。

 

④に関しては、

『この会社を設立するのは誰ですか?』

という事を書かなければなりません。

 

株式会社の場合は『発起人』です。

以前のブログ【発起人とは?】

 

一方の合同会社の場合は

『社員』と記載されています。

 

なぜ、そうなるのか

⑤を解説しながらご案内いたします。

 

⑤はいわゆる設立時の資本金を定めたものです。

株式会社の場合は、発起人以外にも

出資ができるため、誰が出資するのかという

【主語】を記載していません。

 

一方、合同会社の場合は、

必ず発起人=出資者=役員となります。

(つまり創業者=オーナー=経営者)

 

合同会社の発起人=出資者=役員は、

法律上『社員』と呼ばれています。

 

したがって株式会社に比べ

主語が明確なのですね。

 

 

そして、最後に⑥ですが、

『有限責任社員』という、

過去の当ブログでも紹介したことのない

新しい言葉が出てきました…。

 

この『有限責任社員』については、

また改めて書くことにしますので、

今回はこの辺で!

 

 

 

何度もご案内しますが、

株式会社と比べて、

何かとシンプルな合同会社は、

これから新たに起業される方にとっては

大変興味深いものかと思います!

 

 

石川県で合同会社の設立をお考えなら

ぜひ行政書士法人スマイルにお声がけ下さい!

 

きっと皆さまを笑顔にして差し上げます!!