会長・社長・専務・常務などの肩書

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会長・社長・専務・常務などの肩書


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

以前のブログで

会社の役職者の肩書は

代表取締役、取締役、監査役などは

会社の『機関』として

法律でしっかりと定められていますが、

 

それに対し、

会長、社長、専務、常務、相談役という肩書は

特に法律で定められている訳ではなく、

あくまで“任意”の役職名・肩書名であり、

一般的に世間に広まっているに過ぎないことを

ご案内いたしました。

以前のブログ【会社で一番偉いのは社長?】

 

 

 

 

 

 

従って、

取締役等の役員ではない一人の従業員に

会社が“社長”という肩書を付けても、

法律上は何ら問題が無い訳です。

(それなりのトラブルは起こるでしょうが…)

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、やはり世間一般には

取締役や役員という肩書で仕事をされるよりも

会長、社長、専務、常務という

いわゆる普通の肩書を使用された方が

誰にでも分かり易く、会社の運営がスムーズに

行われるような気がします。

 

 

 

 

そこで、

このような会長、社長、専務、常務などの

一般的な役職に“法的効力”を持たせる方法を

ご案内いたします!

 

 

 

 

それは、

会社の『定款』に定める事によって

可能になります!

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、

定款にこのような条文を加えます。

取締役会設置会社の場合)

 

 

 

1.取締役会は取締役の中から

  代表取締役1名を選任する

 

2.代表取締役は社長となり当会社を代表する

 

 

 

会社の定款は

第三者にも効力を要するルールブックスです。

 

 

こうする事によって、

社内だけではなく、社外に対しても

代表取締役=社長

というルールを示すことができる訳です。

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、このような法律に定められていない

会社独自のルールを定款に記載することを、

 

定款の任意的記載と呼びます。

 

 

会社独自のルールですので、

定款に記載しなくても効力は変わりませんが、

定款に記載する事によって

ルールとしてより厳正なものになります!

 

 

 

 

つまり、前述した定款例のような会社であれば

 

その定款を見るだけで

(ちなみに、会社の株主と債権者は、

 会社の定款を見ることができます!)

 

 

 

『この会社は、代表取締役が何名もいる

 (少しややこしい)会社ではないんだな!』

 

 

『この会社は、社長より偉くて権限の持った

     相談役や会長がいない会社だから、

       社長と安心して商談できるな!』

 

 

 

と気付く事ができ、

安心してその会社と

お取引できるのではないでしょうか!?

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

会社設立時の定款作成だけでなく、

 

今回ご案内したような

定款の変更に関するご相談・ご提案も

 

承っております!

 

 

 

定款の記載事項によって、

お取引先を安心させてあげられることは、

それは会社の“強み”になります!

 

 

ぜひ一度、御社の定款を見直してみては

いかがでしょうか!?