会社法の学び方

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会社法の学び方


 

石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

皆さんが起業することとなり

株式会社や合同会社を設立することとなった際に

 

「何を勉強すれば良いかな?」

 

 

と思うことがあると思います。

 

 

 

当然、経営者であれば起業前・起業後を問わず

勉強したり経験したりしなければならないことは

山ほどあるでしょう。

 

 

 

もちろん、そのために私たち士業やコンサルタント

のような専門家が存在する訳ですが

 

 

 

もし私が皆さんから

 

「起業のために何を勉強すれば良いですか?」

 

と訪ねられたら…

 

私の立場であれば、

やはり「会社法」とお答えしますね!

 

 

 

 

 

株式会社や合同会社といった営利社団法人

一般社団法人・財団法人・NPO法人といった

“法人”は、

 

全て“法律に則り”設立され

運営しなければなりません。

 

 

そして、

一般的に起業される方が法人として設立される

株式会社や合同会社ほか持分会社に関しては

 

この『会社法』という法律に

 

設立・解散・機関設計・組織運営

・増資や社債発行・訴訟に至るまで

 

会社の関するありとあらゆるルールが

定められています。

 

 

 

皆さんが設立された会社がより大きく成長して、

社会に与える影響が大きくなることを前提とし、

 

政府は法律で

このような細かいルールを定めることによって

社会を規律している訳です。

 

 

そのため、起業家の方や、会社経営者の方が、

この「会社法」について学ぶのは

必然かと思います。

 

 

 

 

 

ところが、この会社法…

条文(ルールを文章化したもの)が

 

全部で第8編979条もございます!

 

これは、日本の数ある法律の中でも

かなりのボリュームを誇る法律だと

考えて頂いて結構でしょう。

 

私の持っている六法全書では

↓↓ 写真のとおり!

民法に次ぐページ数です!

 

 

 

 

ちなみにこの会社法

行政書士試験の出題科目にもあるのですが、

こんなに膨大なのにも関わらず

問題数が60問中 4問しか出題されません。

 

 

受験生の間でも

 

コスパが悪い科目…

 

会社法は勉強しなくても合格できる…等

 

 

とまで言われています。

 

 

 

(※私もかなりの苦手科目でしたが、

 それを克服する事によって得意科目となり

 本番では全問正解と合格に寄与し

 そして今に至ります。)

 

 

 

 

会社の経営者になるにしろ、

(行政書士になるにしろ?)

 

そんな膨大な条文全てに目を通し、

理解しようとするのは、

 

学びの方法としては“非効率”です。

 

 

 

 

そこで、今回のブログでは、

会社法の中でも押さえておいた方が良い

条文をご案内したいと思います。

 

 

 

まずは

 

会社法 題2編 第25条~470条です。

 

(※それでも446/979条とかなりの量ですが…)

 

 

この会社法25条~470条には

“株式会社”の設立から運営に関する事が、

面に定められています。

 

 

具体的には、

これまで当ブログでも何度もご案内してきた

設立に関する事や、株式・株主について、

また株式会社の機関設計について書かれ

 

会社の経営・運営に関する

様々な規定がされています。

 

 

 

なお第2編の株式会社については

471条~574条までありますが

 

471条以降は株式会社の“解散”についてなど

ネガティブなケースや、レアなケースについて

書かれています。

実際にそのようなケースになった場合に

勉強しても遅くないかと思います。

 

 

 

なお、株式会社ではなく

合同会社などの持分会社を経営される方は

 

会社法 第3編 第575条~640条

 

までを学ぶと良いでしょう。

 

 

会社法575条~640条には合同会社等の

設立や経営運営に関することが書かれています。

 

 

ただし、持分会社だけに興味がある場合でも

株式会社について規定された

前述の25条~470条は押さえておくべきです。

 

株式会社と比べて学ぶことによって

さらに得られる知識が深く広いものになります!

 

 

 

 

今回ご紹介していない第1篇、第4~8編は

会社がかなり大きくなった場合や

レアケースに遭遇した場合に必要な条文です。

 

もちろん会社運営にとっては

大事な条文ではございますが

 

みなさんに楽しく会社法を学んでいただくため

あえてハードルを低くする目的で

ご案内を省きました。

 

 

第2編~第3編を学んだ後には

こちらも、ぜひ学んでみて下さい。

 

さらに皆さんの知識が広がることでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイルでは、

 

“会社法に詳しく”

 

“企業法務”に精通しているという“強み”を活かし

 

皆さまの会社運営をサポート致します!!

 

 

 

 

 

経営者の皆さまが抱えているお悩みや問題に

誠実・謙虚・さわやか・にこやか がモットーの

行政書士が全力でサポート致します!

 

 

きっと皆さまを“笑顔”にして差し上げますよ!

 

 

(※もちろん会社法をまだ学んでいらっしゃらない方でも大歓迎です!)

 

 

【お問合せ先】

行政書士法人スマイル

担当行政書士:出見世(でみせ)

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