会社で一番偉いのは誰…?社長?
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石川県で会社設立専門の行政書士をしております、行政書士法人スマイルの出見世です。
以前こちらのブログで、会社に設置する「機関」について、
株式会社では必ず「株主総会」と「取締役」の設置が必要だという事を書きました。
今回は、もっともっと基礎的なこと…でも意外に知られていない…知っていないと恥をかいちゃうかも!?
…という事をご案内いたしますね☆
会社で一番偉い人は誰でしょうか…?(まぁ…「偉い」という定義もグレーですけど)
- 社長
- 専務
- 常務
- 部長
- 課長…
等と、若かりし頃に考えたりはしましたし、
一般的には社長が会社の代表者と考えられている風には感じられますが、
いざ、社会に出てみると…
社長の上に「会長」がいたり、会長よりも権限を持った「相談役」や、非常勤取締役がいたりと、なんだか訳が分からない…という声もチラホラ(笑)。
先のリンク先のブログでもご案内しましたとおり、
「株主総会」「取締役」、場合によっては「代表取締役」などの会社の機関の設置要件は会社法という法律で決められています。
その反面、前述した会長・社長・専務・常務・相談役…などのいわゆる「役職」については…
一切、法律で触れられていません!
つまり、社長・専務…という役職は必ずしも肩書として会社に設けなくても良いのです!
これらの肩書は世俗的に定着しているだけであって、あくまでも会社それぞれのオリジナルなネーミングとも言えるわけですよね!
ですから極端に言えば、「取締役」でもない「社長」がいても法律上は問題ないですし、
「代表取締役 専務」と「取締役 社長」がいて上下関係が逆になっている会社があっても良いわけです。
(※ただし商法という法律では、例えば取締役ではない社長と、会社の代表権が無いと知らずに取引した場合は、ちゃんとその知らずに取引した人を保護する規定がありますので、なんでもかんでもしていいという訳ではありません)
このように会社設立に関して不明な点がある起業志望の方は、どうか遠慮なく行政書士法人スマイルに相談ください!
行政書士法人スマイルは、そんな志のお持ちの方を全力でサポート致します!
きっと、あなたを笑顔にいたしますよ!!