令和元年に会社設立するメリット

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令和元年に会社設立するメリット


石川県で会社設立・企業法務専門の

行政書士をしています、

政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

 

今回のブログを書いた2019年5月7日(火)は

10連休(カレンダー上は…)という前代未聞の

ゴールデンウィークが明けた、その初日です!

 

つまり、平成から令和に元号が変わり

初めての“平日”ということになります!

 

 

 

 

 

以前もご案内いたしましたが、

会社の新規設立日となるのは、

法務局に登記申請した日となります。

過去のブログ【クリック】

 

 

法務局もカレンダー通り

土・日よう、祝祭日がお休みとなりますので

 

令和時代で、最も早い会社設立の日付は、

 

令和初の平日である本日、

令和元年5月7日(火)

 

ということになります!

 

 

 

マスメディアでは

『令和婚』とでもいうのでしょうか

令和元年5月1日(水)に婚姻届と提出した

カップルが多くいらっしゃったと

話題になっていましたが

 

 

法務局での登記申請は

そのような訳にはいかないようです。

 

 

 

ですから、本日5月7日(火)に

新規会社設立の登記申請をされた

起業家の方も多かったのではないでしょうか?

 

 

 

 

行政書士法人スマイルでも

弊事務所に定款作成をご依頼頂いた

クライアント様の新規会社設立を

親しい司法書士の先生がして下さいました!

 

記念すべき令和時代一社目の会社設立です!

 

過去のブログ【クリック】

 

 

 

 

会社設立を志されている起業家の皆さまも

令和元年での会社設立を検討されてみては

いかがでしょうか?

 

 

 

令和元年に会社設立をすることで

ちょっとしたメリットがありますので

ここでご案内いたしますね!

 

 

 

会社を設立する場合

その会社の“事業年度”

定めなければなりません。

 

つまり会社の財務状況や経営成績を示す

“決算期”を定めます。

 

 

この事業年度は

会社の“定款”で定めるのが一般的です。

 

 

(※絶対的記載事項ではなく、

 相対的記載事項になりますが、

 税務署等に提出する際には

 記載を求められるため、

 必ず記載します。)

 

 

 

例えば定款にはこのように記載しますね。

 

第21条 (事業年度)

当会社の営業年度は、

毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

 

 

さて、この事業年度ですが会計処理上、

 

1年目を第1期、2年目を第2期…

 

という呼び方をします。

 

 

 

したがって、

令和元年に設立した会社は

令和元年にかかる事業年度を第1期と

定めることによって

 

令和時代の○○年と

事業年度の第○○期が一致することになります!

 

 

『なんて当たり前のことを…』と

 

呆れられる方もいらっしゃるかと思いますが、

 

 

 

 

皆さまは、ご自身が誕生された年は

当然忘れることはないでしょうが、

 

『△△歳のときは平成(昭和)何年だったかな?』

 

と、すぐに頭の中で計算することはできますか?

 

 

 

会社もおなじです!

 

 

 

もうお解かりですね!

 

このように、

令和元年に皆さまが設立された会社は

令和と共に歩みを進めることになります!

 

 

 

 

 

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