代表者の行為と帰属

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代表者の行為と帰属


石川県で会社設立専門の行政書士をしています、

行政書士法人スマイルの出見世です!

 

 

アクセスありがとうございます!

皆さまとのご縁に感謝いたします!

 

 

 

 

会社の代表者となっている

 

・取締役

・代表取締役(取締役会設置会社)

・代表社員(合同会社等の持分会社)

・理事、代表理事(社団法人・財団法人)

 

等の役員の方は、

 

※いわゆるCEO経営最高責任者)

 

 

 

 

 

その会社(法人)の事業に関する

 

“一切の裁判上または裁判外の行為をする権限”

 

を持っています。

 

 

 

 

 

 

 

つまり会社がする法律行為(各種の契約)は

全て会社の代表者がすることになります。

 

 

 

もう少し詳しく例をあげますと、

 

よく会社が交わす契約書の契約者名の箇所には

 

 

 

株式会社スマイル・デミ

代表取締役 出見世 雅之 

 

 

のように署名または記名押印されますよね?

 

 

 

本来であれば

『株式会社スマイル・デミ』が

法人として契約する訳ですから、

会社名だけでも契約はできるはずなのですが、

 

法人は、

いわゆる人間としての実体がない訳ですから、

字を書いて署名したり、ハンコを押すことが

できません。

 

そのため

会社の代表取締役などの代表者が

自分の名前を使って契約をするのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

このように人間である代表者がした行為が

代表者の権限によりその会社の行為となることを

 

法律用語で『帰属する』と言います。

 

 

 

 

 

 

 

ある株式会社の代表取締役社長が

自動車を購入する契約を結んだ場合、

 

『個人で買います!』といえば

それは社長個人で車を買って、

社長自身の所有物にしたという事になりますし、

 

 

『会社で買います!』といえば

その車を購入する売買契約は

会社に“帰属する”こととなり、

車の受け取る権利も(債権)

お金を支払う義務も(債務)

その車の所有権も

その会社のものとなる訳です。

 

 

 

もっと極端に言えば、

サラリーマンやOLさんの経験のある方なら

誰しも経験があるかと思いますが、

 

会社の一従業員の方でも、会社の業務として、

取引先やお客様に、『売ります!』『買います!』

などの判断はされますよね!?

 

 

 

しかし、その行為はあくまでも

“会社の行為”であって従業員の方の

“個人の行為”ではなく、

 

強いては

“代表者の行為”として会社に

“帰属する”ことになるのですね。

 

 

 

(※ですから見積書を発行する場合でも

   その見積書には代表者名と代表者印が

         押されたりしているのです)

 

 

 

もちろん、会社の役員ではないからって

いい加減に仕事しても良い訳ではないですし、

 

実は“ある役職名”であったりすると

 

気を付けないと、しっかりと会社の責任を

負わなければならない場合があります。

 

そのお話は次回のブログで…

 

 

 

 

 

 

このように法律ではしっかりと

 

代表取締役・取締役の

責任・権限はある程度重く

 

一般の従業員やアルバイトの方へは

経営責任を問うというような

過度の負担にならない規程を設けています。

 

 

 

 

会社の代表権を持つということは

自分自身が行った判断や行為が

それだけ大きな責任を持つという事を

しっかりと理解しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

行政書士法人スマイル

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